○安芸市体育館条例

昭和47年10月11日

条例第27号

(設置)

第1条 体育の普及振興を図り、もって市民の心身の健全な発達に寄与する目的をもって体育館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

安芸市体育館

安芸市矢ノ丸3丁目11番

安芸市立清水ケ丘体育館

安芸市川北甲5552番地

安芸市立内原野体育館

安芸市川北乙1606番地

(使用の許可)

第3条 体育館の施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合もまた同様とする。

2 使用を許可する場合、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 営利を目的とするとき。

(2) 公益を害するおそれがあると認めたとき。

(3) 管理に支障があると認めたとき。

(4) 重度の感染症にかかっていると明らかに認められるとき。

(5) その他使用させることが不適当なとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第5条 体育館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の許可に伴う権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用の許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくは停止し、又は使用の許可を変更することができる。

(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に規定する使用料を市に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上特に必要があると認める場合においては、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 すでに納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者は、体育館の施設、設備、備品等を損傷し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、第1条の設置目的を効果的に達成するために、体育館の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項及び安芸市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第23号)の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条に規定する設置目的を達成するために必要な業務

(2) 体育館の使用許可、使用の制限及び使用許可の取消し等に係る業務

(3) 利用料金の収受及び減免の決定に係る業務

(4) 使用時間及び休館日の変更に関する業務。ただし、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(5) 体育館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務

(指定管理者の権限)

第13条 指定管理者は、第11条の規定に基づく指定が効力を有する間、第3条第4条及び第6条に規定する市長の権限を行うものとする。ただし、地方自治法第244条の2第11項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。

(指定の取消し等に係る損害賠償)

第14条 市長が指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償責任を負わない。

(利用料金の収入等)

第15条 市長は、第11条の規定により指定管理者に体育館の管理を行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に体育館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定に基づき利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第7条の規定にかかわらず、使用者は、利用料金を当該指定管理者に納付しなければならない。

3 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

4 利用料金の減免及び還付については、第8条及び第9条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(規則への委任)

第16条 この条例の施行につき必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月24日条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年3月24日条例第16号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月20日条例第12号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第27号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年6月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月26日条例第13号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第11条まで及び第13条の規定による改正後の安芸市防災センター条例、安芸市畑山ふるさと交流センター条例、安芸市立公民館の設置、管理及び職員並びに公民館運営審議会の設置等に関する条例、安芸市民会館条例、安芸市女性の家条例、安芸市体育館条例、安芸市武道館条例、安芸市総合運動場条例、安芸市立歴史民俗資料館条例、安芸市立書道美術館条例、安芸市健康ふれあいセンター条例及び安芸市東川農林センター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年12月21日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年10月4日条例第24号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の安芸市体育館条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

体育館使用料

使用区分

照明使用なし

(1時間当たり)

照明使用有り

(1時間当たり)

競技場

全面

700円

1,360円

半面以下

230円

560円

3分の1面以下

110円

440円

体育器具等使用加算料金

規則で定める額とする。

トレーニング室

1回200円(回数券11枚2,000円)

備考

1 体育レクリエーション以外に使用する場合の料金は、1日66,000円とする。

2 市外の者が使用する場合の料金は、5割増とする。

3 バドミントン2コート分の使用料は、半面以下の料金とする。

4 トレーニング室については、中学生以下の者は使用できない。

5 使用時間が各単位時間未満の場合は、当該単位時間とみなす。

安芸市体育館条例

昭和47年10月11日 条例第27号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年10月11日 条例第27号
昭和51年3月24日 条例第7号
昭和55年3月25日 条例第9号
昭和59年3月24日 条例第16号
昭和61年3月20日 条例第12号
平成元年3月27日 条例第27号
平成7年6月26日 条例第26号
平成11年3月26日 条例第13号
平成25年12月24日 条例第37号
平成29年12月21日 条例第24号
平成30年10月4日 条例第24号
令和元年6月24日 条例第22号