○安芸市体育館条例施行規則

昭和48年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市体育館条例(昭和47年条例第27号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、安芸市体育館(以下「体育館」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。

(使用時間等)

第2条 体育館の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 市長は、特に必要と認めた場合は、前項の時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 体育館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

2 市長は、体育館の施設及び設備の修理その他必要があると認めたときは、前項に規定する休館日のほか臨時に休館日を設けることができる。

(使用の申請)

第4条 条例第3条による使用申請書は、様式第1号による。

(使用許可書の交付)

第5条 体育館の使用を許可したときは、使用許可書(様式第1号)を交付する。

2 使用者は、使用の際、使用許可書を関係職員に提示してその指示に従わなければならない。

(使用許可の変更)

第6条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、直ちにその旨を届け出て、市長の承認を受けなければならない。

(使用料の納付)

第7条 第5条の規定による許可の通知を受けた者は、条例第7条の規定による使用料を当該使用の前に納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を後納することができる。

(1) 市が誘致したスポーツキャンプ、合宿、大会、イベント等で使用するとき。

(2) 国、地方公共団体その他公共団体が使用するとき。

(3) 市内の競技団体、サークル等が教育委員会への登録に基づき、スポーツ振興又は健康保持若しくは増進の一環として年間を通して使用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

3 使用料を後納しようとする者は、安芸市体育館使用料後納申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

4 第1項の規定により使用料を後納することができる場合の納付期限は、使用後1箇月以内とする。ただし、年間を通して使用する場合は、使用月ごとに納付するものとし、使用月の翌月末日を納付期限とする。

5 条例第7条別表に規定する体育器具等使用加算料金は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第8条の規定により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市の行事に使用するとき。

(2) 国、地方公共団体又はその他の公共団体が市若しくは教育委員会と共催し、又は市若しくは教育委員会の後援を受けて開催する場合で必要であると認められるとき。

(3) 市内の小中学校が教育課程に基づく教科学習の一環として使用し、又は部活動などの成果の発表の場として使用しようとするとき。

(4) 社会教育関係団体が市若しくは教育委員会と共催し、又は市若しくは教育委員会の後援を受けて開催する場合で必要であると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用申請書にその理由を記入しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第9条の規定により使用者が使用料の還付を受けることができる場合は、次のとおりとする。

(1) 使用許可を受けた者の責によらない理由により、使用することができないとき。

(2) 市の都合により使用許可を取り消されたとき。

(遵守事項)

第10条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用許可のない施設等を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで施設等に特別の設備を設置しないこと。

(3) 施設等の使用後は速やかに原状に復すこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙しないこと。

(5) 関係職員の指示に従うこと。

(指定管理者による管理)

第11条 条例第11条の規定により体育館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条第2項第3条第2項第6条及び第7条第1項の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 指定管理者は、条例第12条第4号の規定により使用時間及び休館日を変更したときは、その旨を広く周知する措置を講ずることとする。

3 条例第15条第1項の規定に基づき指定管理者に体育館の利用に係る料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合における第7条の規定の適用については、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 条例第15条第4項の規定により条例第8条の規定を準用する場合における第8条の規定の適用については、同条中「第8条」とあるのは「第15条第4項において準用する条例第8条」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

5 条例第15条第4項の規定により条例第9条の規定を準用する場合における第9条の規定の適用については、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

6 指定管理者は、体育館の管理運営を行うため、必要な人員を配置しなければならない。

7 指定管理者は、次の各号に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 関係法令及び行政指導に従い、常に善良な管理に努めること。

(2) その他協定事項に違反しないこと。

8 指定管理者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸し、若しくは使用させてはならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月25日規則第4号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年3月25日規則第3号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年3月24日規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月20日規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日規則第11号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月4日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月24日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の安芸市体育館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用の許可に係る体育器具等使用加算料金について適用し、施行日前に行う利用の許可に係る体育器具等使用加算料金については、なお従前の例による。

(令和3年3月19日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

体育器具等使用加算料金

区分

単位

料金

卓球 1台につき

1時間当たり

40円

バスケットボール コート1面につき

1時間当たり

170円

バレーボール コート1面につき

1時間当たり

170円

バドミントン コート1面につき

1時間当たり

170円

体操 器具一式につき

1時間当たり

110円

テニスコート 1面につき

1時間当たり

170円

備考

1 使用時間が各単位時間未満の場合は、当該単位時間とみなす。

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安芸市体育館条例施行規則

昭和48年3月31日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年3月31日 規則第10号
昭和51年3月25日 規則第4号
昭和55年3月25日 規則第3号
昭和59年3月24日 規則第1号
昭和61年3月20日 規則第2号
平成元年3月27日 規則第11号
平成7年3月28日 規則第4号
平成24年3月27日 規則第5号
平成25年2月22日 規則第4号
平成26年3月24日 規則第11号
平成29年12月21日 規則第28号
平成30年10月4日 規則第32号
令和元年6月24日 規則第23号
令和3年3月19日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第22号