○安芸市武道館条例施行規則

昭和57年10月12日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市武道館条例(昭和57年条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、武道館の管理運営その他必要な事項を定めるものとする。

(使用時間等)

第2条 武道館の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず武道館の運営上必要があると認めたときは、前項の利用時間を変更することができる。

(使用の申請)

第3条 条例第2条第1項の規定により武道館の使用の許可を受けようとする者は、武道館使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第4条 前条の申請があった場合において、その使用を許可したときは、使用許可書を交付する。

2 使用者は、使用の際使用許可書を係員に提示してその指示に従わなければならない。

(使用許可の変更)

第5条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、直ちにその旨を届け出て、市長の承認を受けなければならない。

(使用料の納付)

第6条 武道館の使用の許可を受けた者は、条例第7条の規定による使用料を当該使用の前に納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を後納することができる。

(1) 市が誘致したスポーツキャンプ、合宿、大会、イベント等で使用するとき。

(2) 国、地方公共団体その他公共団体が使用するとき。

(3) 市内の競技団体、サークル等が教育委員会への登録に基づき、スポーツ振興又は健康保持若しくは増進の一環として年間を通して使用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

3 使用料を後納しようとする者は、安芸市武道館使用料後納申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

4 第2項の規定により使用料を後納することができる場合の納付期限は、使用後1箇月以内とする。ただし、年間を通して使用する場合は、使用月ごとに納付するものとし、使用月の翌月末日を納付期限とする。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条の規定により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市の行事に使用するとき。

(2) 国、地方公共団体又はその他の公共団体が市若しくは教育委員会と共催し、又は市若しくは教育委員会の後援を受けて開催する場合で、必要であると認められるとき。

(3) 市内の小中学校が教育課程に基づく教科学習の一環として使用し、又は部活動などの成果の発表の場として使用しようとするとき。

(4) 社会教育関係団体が市若しくは教育委員会と共催し、又は市若しくは教育委員会の後援を受けて開催する場合で必要と認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用申請書にその理由を記入しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第9条の規定により使用者が使用料の還付を受けることができる場合は、次のとおりとする。

(1) 使用許可を受けた者の責によらない理由により、使用することができないとき。

(2) 市の都合により使用許可を取り消されたとき。

(遵守事項)

第9条 武道館を使用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用許可のない施設等を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで施設等に特別の設備を設置しないこと。

(3) みだりに火器を使用し、又は危険を起こすおそれのある行為をしないこと。

(4) 施設等の使用後は速やかに原状に復すること。

(5) 所定の場所以外で喫煙しないこと。

(6) 関係職員の指示に従うこと。

(損傷等の届出)

第10条 武道館を使用する者は、武道館の施設、設備、備品を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 条例第11条の規定により武道館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条第2項第3条第5条第6条及び第10条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 条例第15条第1項の規定に基づき指定管理者に武道館の利用に係る料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合における第6条の規定の適用については、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 条例第15条第4項の規定により条例第8条の規定を準用する場合における第7条の規定の適用については、同条中「第8条」とあるのは「第15条第4項において準用する条例第8条」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 条例第15条第4項の規定により条例第9条の規定を準用する場合における第8条の規定の適用については、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

5 指定管理者は、武道館の管理運営を行うため、必要な人員を配置しなければならない。

6 指定管理者は、次の各号に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 関係法令及び行政指導に従い、常に善良な管理に努めること。

(2) その他協定事項に違反しないこと。

7 指定管理者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸し、若しくは使用させてはならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月21日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月24日規則第24号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月19日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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安芸市武道館条例施行規則

昭和57年10月12日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)