○安芸市立歴史民俗資料館条例
昭和60年3月26日
条例第2号
(設置)
第1条 郷土の歴史、民俗等に関する資料(以下「資料等」という。)を収集し、保存、展示して市民の利用に供し、学術及び地方文化の発展に寄与するため、安芸市立歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 安芸市立歴史民俗資料館
位置 安芸市土居953番地イ
(業務)
第3条 資料館は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 資料等の収集及び整理保存に関すること。
(2) 資料等の展示に関すること。
(3) 資料等の調査及び研究に関すること。
(4) 文化財保護に関すること。
(5) その他第1条の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(職員)
第4条 資料館に館長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第4条の2 資料館に歴史民俗資料館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、資料館の運営に関し、教育委員会の諮問に応ずるとともに意見を述べる機関とする。
(委員の定数等)
第4条の3 委員会の委員の定数は、6人以内とする。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(休館日)
第5条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い祝日法による休日でない日とする。
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(3) 資料等の展示替に要する期間
(観覧料)
第6条 市長は、資料館の資料等を観覧する者(以下「観覧者」という。)から別表に規定する観覧料を徴収する。
(観覧料の減免)
第7条 市長は、特に必要があると認める場合においては、観覧料を減免することができる。
(入館の制限)
第8条 市長は、次の各号の一に該当すると認める者については、入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。
(1) 資料館の資料等、施設若しくは設備を損傷するおそれがある者又は他の観覧者に迷惑をかけるおそれのある者
(2) その他資料館の管理上必要な指示に従わない者
(損害賠償の義務)
第9条 観覧者が故意又は重大な過失により資料館の資料等若しくは施設又は設備を損傷し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月20日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第24号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日条例第14号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第15号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第11条まで及び第13条の規定による改正後の安芸市防災センター条例、安芸市畑山ふるさと交流センター条例、安芸市立公民館の設置、管理及び職員並びに公民館運営審議会の設置等に関する条例、安芸市民会館条例、安芸市女性の家条例、安芸市体育館条例、安芸市武道館条例、安芸市総合運動場条例、安芸市立歴史民俗資料館条例、安芸市立書道美術館条例、安芸市健康ふれあいセンター条例及び安芸市東川農林センター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月24日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第9条まで及び第11条の規定による改正後の安芸市防災センター条例、安芸市畑山ふるさと交流センター条例、安芸市立公民館の設置、管理及び職員並びに公民館運営審議会の設置等に関する条例、安芸市女性の家条例、安芸市総合運動場条例、安芸市立書道美術館条例、安芸市五藤家安芸屋敷条例、安芸市健康ふれあいセンター条例及び安芸市東川農林センター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月21日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
観覧料
(1) 通常展示の場合
観覧者の区分 | 単位 | 観覧料 | 観覧料(20人以上の場合) |
15歳以上の者(高等学校及び中学校の生徒を除く。) | 1人 1回 | 330円 | 220円 |
高等学校及び中学校の生徒 | 1人 1回 | 110円 | 70円 |
小学校の児童 | 1人 1回 | 50円 | 30円 |
(2) 特別の展示の場合
観覧料 | 1人1回550円以内で市長が定める額 |
(3) 資料館と安芸市立書道美術館の両館を観覧する場合
(両館とも通常展示の場合に限る。)
観覧者の区分 | 単位 | 観覧料 | 観覧料(20人以上の場合) |
15歳以上の者(高等学校及び中学校の生徒を除く。) | 1人 1回 | 550円 | 440円 |
高等学校及び中学校の生徒 | 1人 1回 | 160円 | 110円 |
小学校の児童 | 1人 1回 | 80円 | 50円 |