○安芸市立書道美術館条例施行規則
昭和57年10月12日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸市立書道美術館条例(昭和57年条例第19号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、安芸市立書道美術館(以下「美術館」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 美術館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 観覧券の交付は、閉館の30分前までとする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(遵守事項)
第4条 入館者は、職員の指示に従うほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 展示資料に手をふれないこと。
(2) 指示された場所以外で飲食及び喫煙しないこと。
(3) 観覧の妨げとなる行為をしないこと。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その使用を許可するときは使用許可書により、使用を許可しないときはその旨を、それぞれ当該申請者に通知するものとする。
(使用料の納付)
第6条 施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第6条第2項の規定による使用料を当該使用の前に納付しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、使用料を後納することができる。
2 市長は、前項の申請があった場合において、使用料の減額又は免除を承認するときは使用許可書により、承認しないときはその旨を、それぞれ当該減免の申請をした者に通知するものとする。
(設備の制限)
第8条 施設の使用者は、美術館の施設に特別の設備をし、又は設備に変更を加えてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、施設の使用が終わったとき、又は条例第8条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、当該利用に係る施設及び設備を原状に復し、市長に報告しなければならない。
3 受託した資料等は、寄託者の請求又は美術館の都合により前項の規定による受託書と引換えに返還するものとする。
(受託資料等の展示及び保管)
第11条 受託資料等の展示及び保管の方法は、市長が定める。
(模写等の制限)
第12条 観覧者は、市長の許可を受けなければ、資料等の模写、模造又は撮影をすることができない。
(資料台帳等)
第13条 資料等は、次の台帳により処理しなければならない。
(1) 所蔵資料基本台帳 所蔵資料については、所蔵資料基本台帳(様式第5号)に記入し、写真又は写生を添付して保管しなければならない。
(2) 寄託資料台帳 寄託資料については、寄託資料台帳(様式第6号)に記入しなければならない。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、美術館の運営に必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月26日規則第7号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日規則第10号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第25号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日規則第35号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号による観覧券で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。