○安芸市民生委員推薦会規則
昭和57年10月12日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、安芸市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)について必要な事項を定める。
(委員の資格及び資格ごとの定数)
第2条 推薦会の委員は、安芸市の区域の実情に通ずる者であって、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ2人以内を市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 市内の社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(会議)
第3条 推薦会の会議は、非公開とする。
(委員長)
第4条 推薦会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
(幹事及び書記)
第5条 推薦会の幹事及び書記は、各々1人とし、福祉事務所の職員の中から市長が任命する。
(報酬)
第6条 委員の報酬等については、安芸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(昭和56年条例第3号)の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月24日規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。