○安芸市福祉医療費助成に関する条例

昭和48年3月28日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、乳児、幼児、学校教育法(昭和22年法律第26号)第17条に規定する義務教育就学期にある児童(以下「義務教育就学児」という。)及び重度心身障害者の医療費の一部を助成することにより、これらの者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳児 出生の日から1歳の誕生日の前日の属する月の末日までの者をいう。

(2) 幼児 1歳の誕生日の前日の属する月の翌月から6歳に達する日以降における最初の3月末日までの者をいう。

(3) 重度心身障害者 別表第1に定める18歳未満の者及び別表第2に定める18歳以上の者をいう。

(4) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で乳児、幼児、義務教育就学児又は重度心身障害者を現に監護するものをいう。

(5) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(6) 保険給付 医療保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、家族療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費をいう。

(助成対象者)

第3条 この条例に定める医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、他の市町村が行う医療費の助成対象となる者を除く。

(1) 乳児、幼児、義務教育就学児(以下「乳幼児等」という。)の保護者で、次のからまでのいずれにも該当する者

 乳幼児等が安芸市に住所を有する者又は国民健康保険法第116条の2の規定により安芸市が行う国民健康保険の被保険者である者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けていない者

 国民健康保険法第116条の2の規定により他の市町村の行う国民健康保険の被保険者でない者

(2) 重度心身障害者又は当該重度心身障害者の保護者であって生活保護法の規定による扶助を受けていない者で、次のからまでのいずれかに該当する者

 安芸市に住所を有する者(次の(ア)から(カ)に掲げる者を除く。)

(ア) 他の市町村から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第29条又は第30条の規定による介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給を受けている者

(イ) 他の市町村から身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項の規定に基づき障害者支援施設等への入所等の措置がとられている者

(ウ) 他の市町村から安芸市に設置されている障害者総合支援法第5条第28項に規定されている福祉ホームに入居している者

(エ) 他の市町村長が知的障害者福祉法第15条の4の規定により、共同生活介護又は共同生活援助に係る障害福祉サービスの提供を委託している者

(オ) 国民健康保険法第116条の2の規定により他の市町村の行う国民健康保険の被保険者である者

(カ) 65歳以上の高知県後期高齢者医療広域連合の行う高齢者医療の被保険者である者で、他の市町村から安芸市へ国民健康保険法第116条の2に掲げる入院、入所又は入居を理由に住所を変更したと認められるもの

 安芸市から障害者総合支援法第29条又は第30条の規定による介護給付費等の支給を受けている者

 安芸市から身体障害者福祉法第18条第2項及び知的障害者福祉法第16条第1項の規定に基づき、障害者支援施設等への入所等の措置がとられている者

 安芸市から他の市町村の区域内に設置されている障害者総合支援法第5条第28項に規定されている福祉ホームに入居している者

 安芸市長が知的障害者福祉法第15条の4の規定により、共同生活介護又は共同生活援助に係る障害福祉サービスの提供を委託している者

 国民健康保険法第116条の2の規定により安芸市が行う国民健康保険の被保険者である者

 65歳以上の高知県後期高齢者医療広域連合の行う高齢者医療の被保険者である者で、安芸市から他の市町村へ国民健康保険法第116条の2に掲げる入院、入所又は入居を理由に住所を変更したと認められるもの

(助成の額)

第4条 助成する額は、保険給付を受けるべき者が負担すべき額とする。

(助成の期間)

第5条 助成の期間は、受給資格の要件を満たすこととなった日の属する月の初日から受給資格の要件を欠くに至った日の属する月の末日までとする。

(助成の方法)

第6条 医療費の助成は、助成する額を保険医療機関等に支払うことによって行う。ただし、高知県以外の保険医療機関等で医療を受ける場合等は、療養費扱いとする。

(他の法令等との関連)

第7条 この条例による助成対象者が、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)、障害者総合支援法その他法令等によって、国又は地方公共団体の負担において医療の給付が行われる場合は、当該給付額の限度において助成費の全部又は一部を支給しない。

(助成費の支給制限)

第8条 助成対象者が、乳児、幼児、義務教育就学児又は重度心身障害者の疾病又は負傷について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において助成費の全部若しくは一部を支給せず、又はすでに支給した助成費の額に相当する金額を返還させることができる。

(助成費の返還)

第9条 市長は、詐欺その他不正の行為によってこの条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成費の全部又は一部を返還させることができる。

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年10月11日条例第36号)

この条例は、昭和49年11月1日から施行する。

(昭和53年10月9日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

(昭和55年3月25日条例第12号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年10月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年10月6日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(平成7年6月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成7年9月28日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成10年3月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。

(平成11年3月26日条例第17号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第12号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第9号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年6月25日条例第27号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年6月27日条例第37号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年4月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年10月10日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年3月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日以後の重度心身障害者の医療費の助成から適用する。

(平成20年3月28日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日条例第22号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第14号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年3月19日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級又は2級に該当する身体障害を有する者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所(以下この表において「児童相談所」という。)において重度知的障害(知能指数がおおむね35以下)と判定された者

(3) 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する3級又は4級に該当する身体障害を有し、かつ、児童相談所において中度知的障害(知能指数がおおむね36以上50以下)と判定された者

別表第2(第2条関係)

(1) 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する1級又は2級に該当する身体障害を有する者であって、かつ、65歳に達する日の前日までに助成の申請を行い市長の認定を受けたもの及び平成15年9月30日までに助成の申請を行い市長の認定を受けたもの又は市町村民税非課税世帯のもの

(2) 知的障害者福祉法第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において重度知的障害(知能指数がおおむね35以下)と判定された者であって、かつ、65歳に達する日の前日までに助成の申請を行い市長の認定を受けたもの及び平成15年9月30日までに助成の申請を行い市長の認定を受けたもの又は市町村民税非課税世帯のもの

(3) 「市町村民税非課税世帯のもの」とは、医療費の助成を受けようとする日の属する年度(助成を受けようとする日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税がその属する全ての世帯員について課されない者をいう。

安芸市福祉医療費助成に関する条例

昭和48年3月28日 条例第3号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和48年3月28日 条例第3号
昭和49年10月11日 条例第36号
昭和53年10月9日 条例第31号
昭和55年3月25日 条例第12号
昭和56年10月1日 条例第27号
平成6年10月6日 条例第21号
平成7年6月26日 条例第23号
平成7年9月28日 条例第31号
平成10年3月27日 条例第13号
平成11年3月26日 条例第17号
平成13年3月23日 条例第12号
平成14年3月25日 条例第9号
平成15年6月25日 条例第27号
平成17年6月27日 条例第37号
平成18年4月28日 条例第24号
平成18年10月10日 条例第39号
平成19年3月28日 条例第13号
平成20年3月28日 条例第10号
平成21年6月29日 条例第22号
平成23年3月30日 条例第11号
平成25年3月22日 条例第17号
平成28年3月25日 条例第14号
平成30年3月19日 条例第5号
令和4年3月22日 条例第12号