○安芸市災害見舞金支給規則

昭和63年7月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、災害により住宅に被害を受けた世帯及び災害が直接の原因で死亡した者の遺族に災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「災害」とは、自然現象による災害のほか、火災等をいい、その被害が災害救助法(昭和22年法律第118号。以下「救助法」という。)の適用を受けない程度の災害をいう。

(支給対象者)

第3条 見舞金支給の対象となる者は、現に居住している住家が、全壊、全焼、全損若しくは流出又は半壊、半焼、半損若しくは床上浸水の被害を受けた世帯の世帯主及び災害が直接の原因で死亡した者の遺族で、本市の住民基本台帳に記録されているものとする。

2 前項に規定する見舞金を支給する遺族の範囲等は、安芸市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第43号。以下「条例」という。)第4条の規定を準用する。

(支給基準)

第4条 見舞金の支給基準は、別表のとおりとする。ただし、支給基準に該当しない者であっても、市長が特に救護の必要があると認めたものについては、同表を適用する。

(被害の判定基準)

第5条 被害の判定は、次により行う。

(1) 自然災害による住宅の全壊、流失、半壊及び床上浸水の判定は、救助法の適用基準の定めるところによる。

(2) 火災による全焼、全損、半焼及び半損の判定は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第40条に基づき、消防庁が定めるところにより、世帯単位に判定するものとする。

(支給の決定)

第6条 見舞金の支給に当たっては、現地調査を行い、民生委員の意見を聴いて、市長が決定する。

(支給制限)

第7条 災害の原因が故意による犯罪行為によるときは、その者への見舞金は支給しない。支給した後、これらの行為に起因すると判明したときは、支給した見舞金に相当する金額を返還させるものとする。

2 災害の原因が故意による犯罪行為であると判断される相当の理由があるときは、その者への支給を留保することができる。

3 条例による弔慰金を支給した場合には、死亡見舞金は支給しない。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 災害見舞金支給要領は、廃止する。

(平成18年10月10日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(平成24年3月27日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において安芸市に外国人登録をしていた者については、第5条の規定による改正後の安芸市営墓地設置及び管理条例施行規則第2条に規定する安芸市に住民登録をしている期間に当該外国人登録をしていた期間を含めるものとする。

(平成26年12月24日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

 

死亡の場合

全壊、全焼、流失、全損

半壊、半焼、半損

床上浸水

見舞金

単位

1人

1世帯

1世帯

1世帯

金額

50,000円

20,000円

10,000円

5,000円

安芸市災害見舞金支給規則

昭和63年7月1日 規則第11号

(平成26年12月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和63年7月1日 規則第11号
平成18年10月10日 規則第51号
平成24年3月27日 規則第2号
平成26年12月24日 規則第38号