○安芸市保育所設置条例

昭和30年4月1日

条例第49号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定により、安芸市に保育所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

安芸おひさま保育所

安芸市西浜570番地

伊尾木保育所

安芸市伊尾木818番地

川北保育所

安芸市川北甲2548番地1

土居保育所

安芸市土居1056番地

井ノ口保育所

安芸市井ノ口乙72番地

穴内保育所

安芸市穴内乙1688番地

赤野保育所

安芸市赤野乙49番地3

(使用料)

第3条 保育所に入所している児童(法第24条第5項又は第6項の規定により市長が入所させた児童を除く。)の保護者は、規則で定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。

(使用料の減免)

第4条 市長は、天災その他特別な事情がある者について、特に使用料の減免を必要とすると認める場合においては、当該保護者の申請により使用料を減免することができる。

(委任)

第5条 保育所の運営その他この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に設置された保育所は、この条例により設置したものとみなす。

(昭和32年7月8日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年6月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月26日条例第7号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和47年10月11日条例第29号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和49年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月24日条例第18号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年6月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。

(昭和54年9月26日条例第24号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年4月19日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第12号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成8年4月12日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年10月20日条例第32号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月27日条例第39号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第34号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第15号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第19号で平成29年6月19日から施行)

安芸市保育所設置条例

昭和30年4月1日 条例第49号

(平成29年6月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第49号
昭和32年7月8日 条例第26号
昭和38年6月26日 条例第15号
昭和43年3月26日 条例第7号
昭和47年10月11日 条例第29号
昭和49年3月27日 条例第5号
昭和51年3月24日 条例第18号
昭和53年3月27日 条例第9号
昭和53年6月26日 条例第21号
昭和54年9月26日 条例第24号
昭和55年3月25日 条例第10号
昭和57年4月19日 条例第11号
昭和58年3月25日 条例第12号
平成8年4月12日 条例第10号
平成11年12月27日 条例第35号
平成16年10月20日 条例第32号
平成17年6月27日 条例第39号
平成19年12月25日 条例第34号
平成27年3月23日 条例第13号
平成29年3月21日 条例第15号