○安芸市保育所設置条例
昭和30年4月1日
条例第49号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定により、安芸市に保育所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
安芸おひさま保育所 | 安芸市西浜570番地 |
伊尾木保育所 | 安芸市伊尾木818番地 |
川北保育所 | 安芸市川北甲2548番地1 |
土居保育所 | 安芸市土居1056番地 |
井ノ口保育所 | 安芸市井ノ口乙72番地 |
穴内保育所 | 安芸市穴内乙1688番地 |
赤野保育所 | 安芸市赤野乙49番地3 |
(使用料)
第3条 保育所に入所している児童(法第24条第5項又は第6項の規定により市長が入所させた児童を除く。)の保護者は、規則で定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。
(使用料の減免)
第4条 市長は、天災その他特別な事情がある者について、特に使用料の減免を必要とすると認める場合においては、当該保護者の申請により使用料を減免することができる。
(委任)
第5条 保育所の運営その他この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
附則(昭和32年7月8日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年6月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月26日条例第7号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和47年10月11日条例第29号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和49年3月27日条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月24日条例第18号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月27日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年6月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。
附則(昭和54年9月26日条例第24号)
この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和55年3月25日条例第10号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月19日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月25日条例第12号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月12日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月27日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月20日条例第32号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月27日条例第39号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第34号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日条例第15号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第19号で平成29年6月19日から施行)