○安芸市立保育所規則

昭和30年4月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、安芸市保育所設置条例(昭和30年条例第49号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 保育所に所長、主任保育士、保育士及びその他の職員を置く。

第3条 所長は、市長の命を受けて所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主任保育士は、所長を補佐し、所長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 保育士は、上司の指揮を受けて児童の保育に当たる。

4 その他の職員は、所長の指揮を受け保育所業務に当たる。

(定員)

第4条 保育所に入所させる児童の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

安芸おひさま保育所

135人

伊尾木保育所

45人

川北保育所

110人

土居保育所

90人

井ノ口保育所

90人

穴内保育所

30人

赤野保育所

45人

(組の編成)

第5条 保育所の組の編成は、児童の心身の発育状態その他により次のように定める。

乳児組

幼児組

(保育内容)

第6条 保育所の保育内容は、健康状態の観察、個別検査、自由遊び(音楽リズム、絵画、お話、自然観察、社会観察、集団遊び等を含む。)、午睡、健康診断、給食等とする。

(簿冊の整備)

第7条 保育所には、次の諸帳簿を備え付け、その都度整理しなければならない。

(1) 職員名簿

(2) 保育日誌

(3) 給食実施簿

(4) 児童名簿

(5) 児童票

(6) 職員身体検査票

(7) 出席簿

(8) 備品台帳

(9) 出勤簿

(10) 出張命令簿

(保育期)

第8条 保育期は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(休園日)

第9条 次の日は、保育に支障がない限り休日とすることができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(4) 所長が必要と認めた日

(保育時間)

第10条 保育所の保育時間は、次の各号に掲げる保育必要量の認定(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の規定による認定をいう。)に応じて、当該各号に定める時間とする。ただし、家庭の状況等により、次の時間以上に保育する必要があると認められる児童については、延長保育を実施することができる。

(1) 保育標準時間認定 最長11時間

(2) 保育短時間認定 最長8時間

(入所の時期)

第11条 入所の時期は、保育期の始めから10日以内とする。ただし、特別の事情のある場合には、随時入所させることがある。

(欠席の連絡義務)

第12条 入所児童が病気その他の理由により保育所を欠席するときは、保護者は、その旨を所長に連絡しなければならない。

(出席停止命令)

第13条 所長は、感染症その他やむを得ない事情のある入所児童に対し、出席の停止を命ずることができる。

(保育証)

第14条 保育所の保育を受けた児童には、保育証を与える。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和32年4月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年2月11日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和42年3月30日規則第3号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月30日規則第2号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年10月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月30日規則第2号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年10月11日規則第15号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年9月29日規則第20号)

この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和49年3月27日規則第1号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年5月1日規則第13号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月25日規則第2号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年9月26日規則第12号)

この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年3月25日規則第9号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第10号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年8月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年7月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年4月1日規則第14号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月23日規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年5月15日規則第8号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年4月17日規則第11号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第17号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第11号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第34号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年10月23日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月20日規則第30号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月5日規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日規則第36号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日規則第12号)

この規則は、安芸市保育所設置条例の一部を改正する条例(平成29年条例第15号)の施行の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

安芸市立保育所規則

昭和30年4月1日 規則第10号

(平成31年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和30年4月1日 規則第10号
昭和32年4月16日 規則第2号
昭和41年2月11日 規則第2号
昭和42年3月30日 規則第3号
昭和43年3月30日 規則第2号
昭和45年10月30日 規則第12号
昭和47年3月30日 規則第2号
昭和47年10月11日 規則第15号
昭和48年9月29日 規則第20号
昭和49年3月27日 規則第1号
昭和51年5月1日 規則第13号
昭和52年3月25日 規則第2号
昭和53年3月27日 規則第4号
昭和54年3月26日 規則第6号
昭和54年9月26日 規則第12号
昭和55年3月25日 規則第9号
昭和58年4月1日 規則第10号
昭和61年8月30日 規則第19号
昭和62年3月31日 規則第9号
昭和63年7月1日 規則第6号
平成元年4月1日 規則第14号
平成2年3月23日 規則第4号
平成3年5月15日 規則第8号
平成4年4月17日 規則第11号
平成5年4月1日 規則第7号
平成6年4月1日 規則第8号
平成7年3月31日 規則第9号
平成8年4月1日 規則第17号
平成9年3月28日 規則第11号
平成11年3月26日 規則第10号
平成12年3月31日 規則第34号
平成13年10月23日 規則第19号
平成16年10月20日 規則第30号
平成17年7月5日 規則第19号
平成19年12月25日 規則第36号
平成27年3月31日 規則第18号
平成29年3月21日 規則第12号
平成31年3月29日 規則第15号