○安芸市児童センター条例
昭和54年3月23日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づく児童センターを設置することにより、児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 児童センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 安芸市児童センター
位置 安芸市千歳町1番33号
(事業)
第3条 児童センターは、次の事業を行う。
(1) 健全な遊びを通して、児童の集団的及び個別的指導を行うこと。
(2) 子ども会、母親クラブ等の地域組織活動の育成助長を図ること。
(3) 児童の遊びを通して、体力増進のための指導を行うこと。
(4) その他児童の健全育成に必要な活動を行うこと。
(職員)
第4条 児童センターに必要な職員を置く。
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、第1条の目的を効果的に達成するために、児童センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の管理に当たって必要な事項は、市長が別に定める。
(運営審議会)
第6条 児童センターの適正な運営を図るため、児童センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員の定数は、10人以内とする。
3 委員の任期は、2年とする。だだし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第7条 審議会の組織、会議等に関する事項は、規則で定める。
(管理)
第8条 児童センターは、児童の健全な遊び場として、常に良好な管理のもとに運営しなければならない。
(損害賠償)
第9条 指定管理者又は利用者は、その者の責めに帰すべき理由により施設又は設備を滅失し、若しくはき損したときは、これを原状に復し、又は市長の認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、情状により市長がこれによりがたいと認めたときは、この限りでない。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。