○安芸市交通遺児扶養手当条例

昭和46年12月24日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、交通事故により父母を失った遺児(以下「交通遺児」という。)を監護し、かつ、その生計を維持している者(以下「保護者」という。)に対し、交通遺児扶養手当(以下「手当」という。)を支給することにより、交通遺児の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において交通事故及び交通遺児の用語の意義は、別表に定めるところによる。

(支給要件)

第3条 手当は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に基づく乳児、幼児及び少年で義務教育修了前の交通遺児(市内に住所を有する者に限る。)の保護者で、引き続き1年以上市内に居住しているものに対して支給する。

(申請及び決定)

第4条 手当は、保護者の申請に基づいて、市長がその給付を決定する。

(手当の額)

第5条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、交通遺児1人につき2,000円とする。

(手当の支給)

第6条 手当の支給は、これを支給すべき事由が生じた月の翌月から消滅した月までとする。

2 手当は、毎年3月、9月の二期にそれぞれの月までの分を支給する。

3 手当を受ける者が、支給期までに死亡したときの未支給金は、交通遺児に支給する。

(支給の停止)

第7条 手当は、第3条の規定にかかわらず保護者の属する世帯の構成員のいずれかが所得税を課せられたときは、その年の4月から翌年の3月まで支給を停止する。

(受給資格の喪失)

第8条 手当の支給を受けている者が、次の各号の一に該当する場合は、手当を受ける資格を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 市内に居住しなくなったとき。

(3) 交通遺児を監護しなくなったとき。

2 前項に定めるもののほか、交通遺児が次の各号の一に該当する場合は、その資格を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 市内に居住しなくなったとき。

(3) 養子縁組により養子となったとき。

(4) その他第3条に規定する支給要件に該当しなくなったとき。

(支給の制限)

第9条 第3条の規定による受給資格を有する者が、長期にわたり申請を行わなかった場合は、申請のあった日の属する月以前6月分の範囲内で給付を決定する。

(手当の返還)

第10条 偽りその他不正の行為によって手当の支給を受けた者があるときは、市長は、その者からすでに支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月22日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年8月1日から適用する。

別表(第2条関係)

区分

意義

交通事故

陸上交通、海上交通及び航空交通に起因する事故をいう

交通遺児

1 父母ともに交通事故により死亡した義務教育修了前の者

2 父又は母が交通事故により死亡し、両親のいない義務教育修了前の者

3 父又は母が交通事故により死亡し、生存中の父又は母が次のいずれかに該当する義務教育修了前の者

(1) 1年以上生死不明であるとき。

(2) 1年以上遺児が遺棄されている状態にあるとき(生存中の父又は母が再婚して当該遺児を監護しない場合を含む。)

(3) 1年以上拘禁されているとき。

(4) 障害の状態(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第1条第2項に規定する障害の状態をいう。)にあるとき。

安芸市交通遺児扶養手当条例

昭和46年12月24日 条例第26号

(平成22年12月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和46年12月24日 条例第26号
昭和50年3月27日 条例第4号
昭和58年3月25日 条例第13号
平成22年12月22日 条例第42号