○安芸市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則

昭和60年3月26日

規則第2号

安芸市母子(父子)家庭の医療費の支給に関する条例施行規則(昭和50年規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市ひとり親家庭医療費助成に関する条例(昭和60年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める法令)

第2条 条例第2条第3号及び第4条第1項の医療保険各法は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(助成の制限)

第3条 条例第5条の規則で定める者は、次の表の左欄及び中欄に掲げる区分に従い、同表の右欄に掲げる者とする。

配偶者のない女子又は男子と児童とで構成されている世帯

配偶者のない女子又は男子が所得税納税者(前年の所得(1月から6月までの間に受給資格を取得する場合にあっては前々年の所得)に対して所得税法(昭和40年法律第33号)その他所得税に関する法令に規定する所得税の納付義務を有する者で、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)により廃止された年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分について、廃止により納税者となった者を除く。以下同じ。)である場合

当該世帯に属するすべての者

児童が所得税納税者である場合

当該児童及びその者の所得税法に規定する扶養親族である者

上記以外の世帯

世帯に属する者が所得税納税者である場合

当該世帯に属する者及びその者の所得税法に規定する扶養親族である者

(受給者証の申請等)

第4条 条例第6条に規定する認定は、助成対象者の申請に基づき行うものとする。

2 前項の申請は、ひとり親家庭医療費受給者証(交付・更新)申請書(様式第1号)に、第2条各号に掲げる法令に基づく被保険者証又は組合員証(以下「被保険者証等」という。)を添え、市長に提出して行わなければならない。

3 市長は、第1項の申請があった場合において、受給資格があると認定したときは、ひとり親家庭医療費受給者証(様式第2号)(以下「受給者証」という。)を、受給資格がないと認定したときは、ひとり親家庭医療費受給者証交付申請却下通知書(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

(受給者証)

第5条 受給者証は、前条第1項の申請をした日の属する月の翌月の初日(申請をした日が月の初日である場合は、当該月の初日)から効力を有する。

(受給者証の再交付)

第6条 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、受給者証を汚損、破損又は紛失したときは、ひとり親家庭医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)に汚損又は破損した当該受給者証を添えて、市長に提出して受給者証の再交付を申請することができる。

(受給者証の更新)

第7条 受給者は、毎年5月1日から6月30日までの間に、ひとり親家庭医療費受給者証(交付・更新)申請書(様式第1号)に被保険者証等を添え、市長に提出して受給者証の更新を申請することができる。

2 受給者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を直ちに市長に返還しなければならない。

(届出の義務)

第8条 受給者は、助成対象者について条例第3条に規定する対象者としての要件を欠くに至り受給資格を失ったとき、その他ひとり親家庭医療費受給者証の記載事項に変更が生じたときは、直ちにひとり親家庭医療費受給資格(変更・喪失)(様式第5号)に当該受給者証を添えて市長に届け出なければならない。

(助成の方法)

第9条 医療費の助成は、助成する額を保険医療機関等に支払うことによって行うことができる。ただし、高知県以外の保険医療機関等で医療を受ける場合等は、療養費払とする。

2 前項ただし書きの規定による助成を受けようとする場合は、ひとり親家庭医療費助成申請・請求書(様式第6号)(以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出して行うものとする。

(1) 受給者証

(2) 被保険者証等

(3) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要と認めた額を当該申請者にひとり親家庭の医療費として助成するものとする。

4 第2項の申請書は、医療機関において現に医療を受けた日の属する月を単位とし、当該月の翌月から起算して2年以内に提出するものとする。

(受給者証の提示等)

第10条 ひとり親家庭医療費の助成を受けようとする場合は、保険医療機関等に被保険者証及びひとり親家庭医療費受給者証を提示しなければならない。また、国民健康保険以外の医療保険加入者はひとり親家庭福祉医療費請求書(様式第7号)を提出しなければならない。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に行われた医療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成11年6月22日規則第36号)

この規則は、平成11年7月1から施行する。

(平成17年3月31日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の安芸市福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定による様式は、この規則による改正後の安芸市福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定による様式にかかわらず、当分の間なお使用することができる。

(平成17年3月31日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行し、平成21年7月診療分から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の安芸市母子(父子)家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定による様式は、この規則による改正後の安芸市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則の規定による様式にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(平成22年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の安芸市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定による様式は、この規則による改正後の安芸市ひとり親医療費助成に関する条例施行規則の規定による様式にかかわらず、当分の間なお使用することができる。

(平成24年6月25日規則第18号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年8月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の安芸市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則の規定による様式は、この規則による改正後の安芸市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則の規定による様式にかかわらず、当分の間なお使用することができる。

(平成27年12月24日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日規則第21号)

この規則は、令和元年6月2日から施行する。

(令和3年3月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、令和3年7月1日以後に行われるひとり親家庭医療費助成について適用し、同日前に行われたひとり親家庭医療費助成については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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安芸市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則

昭和60年3月26日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和60年3月26日 規則第2号
平成11年6月22日 規則第36号
平成17年3月31日 規則第10号
平成17年3月31日 規則第14号
平成20年3月28日 規則第9号
平成21年6月29日 規則第18号
平成22年3月25日 規則第9号
平成24年6月25日 規則第18号
平成24年8月31日 規則第21号
平成27年12月24日 規則第42号
平成28年3月31日 規則第30号
令和元年5月31日 規則第21号
令和3年3月30日 規則第21号
令和4年3月31日 規則第22号