○安芸市障害者施策推進本部設置規程

平成11年3月26日

規程第2号

(設置)

第1条 障害者施策に関する総合調整と効果的な推進を図るため、安芸市障害者施策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(構成)

第2条 推進本部の構成員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 本部員

(4) 幹事

2 本部長は、副市長の職にある者をもって充てる。

3 副本部長は、福祉事務所長の職にある者をもって充てる。

4 本部員は、教育長及び市長の指定する職にある者をもって充てる。

5 幹事は、必要に応じ本部長が指名する。

(職務)

第3条 本部長は、推進本部の事務を統轄する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が不在のとき、又は本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 本部員及び幹事は、本部長の命を受け、推進本部の事務に参画する。

(所掌事務)

第4条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 障害者施策の長期計画に関すること。

(2) 障害者福祉行政の総合調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、障害者施策に関連する重要事項に関すること。

(庶務)

第5条 本部の庶務は、福祉事務所において処理する。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

安芸市障害者施策推進本部設置規程

平成11年3月26日 規程第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成11年3月26日 規程第2号
平成17年3月24日 訓令第1号
平成19年3月28日 訓令第1号
平成21年3月25日 訓令第2号