○安芸市共同作業場の設置及び管理に関する条例

平成2年3月23日

条例第4号

(設置)

第1条 産業の振興と、市民の就労の場を確保するとともに、市民の生活の安定に寄与することを目的として、安芸市共同作業場(以下「作業場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 作業場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

安芸市宝永町第二大型共同作業場

安芸市宝永町489番地3

(管理主体)

第3条 作業場は、安芸市が管理するものとする。

(使用の許可)

第4条 作業場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を停止又は取消しすることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要であると認めたとき。

(使用料)

第6条 作業場の使用料は、次のとおりとする。

名称

使用料

安芸市宝永町第二大型共同作業場

月額150,000円

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上その他特に必要があると認めた場合は、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 すでに納付された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰すことができない理由で使用ができなかったと市長が認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第9条 使用者は、その責めに帰すべき理由により施設又は設備を滅失し、若しくはき損したときは、これを原状に復し、又は市長の認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、情状により市長がこれによりがたいと認めたときは、この限りでない。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 安芸市立共同作業所条例(昭和44年条例第17号)は、廃止する。

(平成9年3月28日条例第31号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第13号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

安芸市共同作業場の設置及び管理に関する条例

平成2年3月23日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成2年3月23日 条例第4号
平成9年3月28日 条例第31号
平成12年3月27日 条例第19号
平成14年3月25日 条例第11号
令和4年3月22日 条例第13号