○安芸市共同作業場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成2年3月23日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市共同作業場の設置及び管理に関する条例(平成2年条例第4号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき安芸市共同作業場(以下「作業場」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条の規定により作業場の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、安芸市共同作業場使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(使用許可の通知)

第3条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合において、その決定を許可する場合は安芸市共同作業場使用許可決定通知書(様式第2号の1)により、許可しない場合は安芸市共同作業場使用不許可決定通知書(様式第2号の2)により当該申請者に通知するものとする。

(使用許可の期限)

第4条 作業場の使用期限は、許可の日から5年以内とする。ただし、作業場の使用を許可された者(以下「使用者」という。)の申出により期限を更新することができる。

(使用許可条件及び使用者の義務)

第5条 使用者は、条例第1条に規定する目的を達成するため、次の各号に掲げる条件を遵守して、効果的な事業の運営に当たらなければならない。

(1) 作業場の使用を廃止しようとするときは、3月前に文書により市長に協議し、事業の円滑な閉鎖に努めるものとする。

(2) 就業規則、賃金規則等については、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働組合法(昭和24年法律第174号)、労働関係調整法(昭和21年法律第25号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)及びその他の関係法規を遵守しなければならない。

(3) 使用者は、毎年決算期終了後3月以内に、決算書及び就労人員数届出書(様式第2号の3)を市長に提出しなければならない。

(4) 就労者の就労意欲を促進するため福利厚生、レクリエーション事業の充実を図らなければならない。

(改造及び模様替え等)

第6条 使用者は、作業場の改造及び模様替えをしようとするときは、あらかじめ市長の許可を得なければならない。

2 市長は、前項を許可するにあたり、使用者が作業場を明け渡すときは、使用者の費用で原状を回復することを条件とするものとする。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号に掲げる事態があると認めたときは、使用許可を停止又は取消しするものとする。

(1) 使用者が施設、設備の使用について万全の措置を講じなかった場合又はその保全に努めなかった場合

(2) 使用者が施設、設備を目的外に使用した場合

(3) 使用者が作業場の使用許可に基づく権利を譲渡し、又は転貸した場合

(4) 使用者が許可を得ずして施設の改造、模様替えをした場合

(経費の負担)

第8条 市長は、使用を許可した作業場の、施設の運営に必要な経費(光熱水費、電話料、施設、設備の修繕料その他必要経費)を使用者に負担をさせなければならない。

(使用料の納付)

第9条 使用者は、条例第6条の規定による使用料を当該使用開始月から、別に通知する納付書により納付しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、使用料を後納することができる。

(使用料の減免)

第10条 使用者は、使用料の減免を受けようとする場合は、使用料減額(免除)承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合には、その決定について使用料減額(免除)承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(市長の指導)

第11条 市長は、使用者の事業の運営状況等を常に正確に把握し、作業場の設置目的及び使用許可条件に従い、事業効果があがるように関係者を指導しなければならない。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、作業場の管理に必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年6月4日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年11月27日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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安芸市共同作業場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成2年3月23日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)