○安芸市人権尊重の社会づくり条例
平成11年12月27日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、日本国憲法及び世界人権宣言を基本理念として、基本的人権が尊重される社会づくりのため、市及び市民の果たすべき責任と義務を明らかにするとともに、同和問題、女性、子ども、高齢者及び障害者等のあらゆる人権に関する問題への取組みを推進し、人権が尊重される平和で明るく生きがいのもてる社会の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を総合的に推進するとともに市民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(市民の責務)
第3条 市民は、お互いの人権を尊重し、自らが人権を尊重する社会づくりの担い手であることを認識するとともに、人権意識の向上に努めるものとする。
(基本方針)
第4条 市長は、人権施策を推進するため、その基本となる人権施策方針を定めるものとする。
(協議会)
第5条 市長は、第1条の目的達成のため、安芸市人権尊重の社会づくり協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。
2 市長は、前条の人権施策方針を定めるに当たり、あらかじめ協議会の意見を求めることができる。
3 協議会の組織及び運営に関する必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。