○安芸市国民健康保険高額療養費貸付条例施行規則
昭和53年3月27日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸市国民健康保険高額療養費貸付条例(昭和53年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(貸付金の貸付け)
第4条 貸付けの決定を受けた者(以下「借受人」という。)は、様式第4号による借用証書を提出しなければならない。
(貸付金の返還方法)
第5条 貸付金の返還については、高額療養費の給付金をもって、これに充てるものとする。ただし、貸付金の返還に不足を生じた場合は、様式第5号による返還通知書を借受人に交付して、返還させるものとする。
(貸付金の返還の完了)
第6条 市長は、借受人が貸付金の返還を完了したときは、第4条の借用証書を借受人に速やかに返還するものとする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、貸付金の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第23号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第25号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。