○安芸市健康ふれあいセンター条例

平成11年3月26日

条例第9号

(設置)

第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第18条の規定に基づき、市民の日常生活に密着した保健サービスを実施し、市民の健康づくりに寄与するため、安芸市健康ふれあいセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 安芸市健康ふれあいセンター「元気館」

位置 安芸市寿町1番7号

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 生涯を通じての健康づくり意識の啓発及び健康文化の推進に関すること。

(2) 日常生活に密着した健康診断、健康教育、健康相談、保健指導及び疾病の予防に関すること。

(3) 健康の増進及び機能回復訓練に関すること。

(4) 栄養指導及び歯科指導に関すること。

(5) 市民の自主的な保健活動の育成に関すること。

(6) その他センターの目的を達成するための必要な業務に関すること。

(施設)

第4条 センターに次の施設を置く。

(1) 健康づくり推進室

(2) 健診待合ホール

(3) 健診室

(4) 保健指導室

(5) 栄養指導・実習室

(6) 母子保健指導室

(7) ライブラリーホール

(8) 運動指導室

(9) 機能訓練室

(10) 入浴施設

(使用者)

第5条 センターは、本市に住所を有する者が使用できるものとする。ただし、その使用に支障のない場合は、その他の者も使用することができる。

(使用の許可)

第6条 センターを使用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も、また同様とする。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用の制限)

第7条 次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は附属施設等を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設の管理上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が使用させることが不適当と認められるとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第8条 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可に伴う権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消し、使用を停止し、若しくは変更することができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(使用料)

第10条 使用者は、別表に定める使用料を使用許可と同時に納付しなければならない。

(使用料の減免等)

第11条 市長は、特別の理由があると認める場合は、前条に規定する使用料を減免することができる。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第12条 使用者が、その使用を終わったときは、速やかに原状に回復しなければならない。使用許可の取消し又は停止を受けた場合も、また同様とする。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者は、センターの施設、設備及び備品等を破損し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。

(運営委員会の設置)

第14条 センターの事業の円滑な運営を行うため、健康ふれあいセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、委員10人以内で組織し、委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) センターを利用する者の代表者

(2) 知識経験者

(3) 関係行政機関の職員

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(規則への委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第10号)

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(平成20年10月6日条例第21号)

この条例は、平成20年11月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第11条まで及び第13条の規定による改正後の安芸市防災センター条例、安芸市畑山ふるさと交流センター条例、安芸市立公民館の設置、管理及び職員並びに公民館運営審議会の設置等に関する条例、安芸市民会館条例、安芸市女性の家条例、安芸市体育館条例、安芸市武道館条例、安芸市総合運動場条例、安芸市立歴史民俗資料館条例、安芸市立書道美術館条例、安芸市健康ふれあいセンター条例及び安芸市東川農林センター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第9条まで及び第11条の規定による改正後の安芸市防災センター条例、安芸市畑山ふるさと交流センター条例、安芸市立公民館の設置、管理及び職員並びに公民館運営審議会の設置等に関する条例、安芸市女性の家条例、安芸市総合運動場条例、安芸市立書道美術館条例、安芸市五藤家安芸屋敷条例、安芸市健康ふれあいセンター条例及び安芸市東川農林センター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年12月25日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の安芸市健康ふれあいセンター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

センター使用料

使用時間

区分

午前

9時~12時

午後

12時~17時

午前・午後

9時~17時

健康づくり推進室

1,650円

2,750円

3,740円

健診待合ホール

2,640円

4,400円

5,980円

栄養指導・実習室

2,200円

3,300円

4,200円

保健指導室(和室)

1,650円

2,750円

3,740円

母子保健指導室

運動指導室

機能訓練室

ライブラリーホール

無料(9時30分~15時30分)

入浴施設

中学生以上の者

小学生

小学生未満の者

370

150

60

備考

1 使用時間には、準備時間及び原状回復に要する時間を含む。

2 冷暖房を使用する場合は、その50パーセント増とする。

安芸市健康ふれあいセンター条例

平成11年3月26日 条例第9号

(令和6年1月4日施行)