○安芸市立へき地保健衛生相談所条例
昭和44年10月9日
条例第21号
(設置)
第1条 へき地の保健衛生活動を充実させるため、へき地保健衛生相談所(以下「相談所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 相談所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
安芸市立畑山保健衛生相談所 | 安芸市畑山乙381番地 |
安芸市立古井保健衛生相談所 | 安芸市古井266番地5 |
(業務)
第3条 相談所は、次の業務を行う。
(1) 衛生相談に関すること。
(2) 衛生教育に関すること。
(3) 衛生指導に関すること。
(4) 検査、検診に関すること。
(5) 予防施策に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、保健衛生の向上に関すること。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和45年1月1日から施行する。
附則(昭和47年3月29日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年6月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月3日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。