○安芸市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(犬の登録の申請)

第2条 法第4条第1項の規定により犬の登録の申請をしようとする者は、犬の登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(鑑札の再交付)

第3条 省令第6条第1項の規定により犬の鑑札の再交付を申請しようとする者は、犬の鑑札再交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。この場合において、犬の鑑札の再交付を受けようとする者が、鑑札を損傷したことを原因とするときは、併せて当該鑑札を提出しなければならない。

2 省令第6条第2項の規定により犬の鑑札を提出しようとする者は、犬の鑑札発見届(様式第3号)とともに当該鑑札を市長に提出しなければならない。

(犬の死亡届)

第4条 法第4条第4項の規定により犬の死亡の届出をしようとする者は、犬の死亡届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第5条 法第4条第4項又は第5項の規定により犬の登録事項の変更の届出をしようとする者は、犬の登録事項変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(注射済票の再交付)

第6条 省令第13条第1項の規定により注射済票の再交付を申請しようとする者は、犬の注射済票再交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。この場合において、注射済票の再交付を受けようとする者が、注射済票を損傷したことを原因とするときは、併せて当該注射済票を提出しなければならない。

2 省令第13条第2項の規定により注射済票を提出しようとする者は、犬の注射済票発見届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

安芸市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日 規則第36号

(平成12年3月31日施行)