○安芸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成7年3月28日
条例第2号
安芸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年条例第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、本市における廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法に定めるところの例による。
(市民の責務)
第3条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生資源を原材料として使用された製品の使用、長期間使用可能な製品及び再生利用が容易な製品の開発、修理体制の整備、過剰な包装の回避等の措置を講じ、廃棄物の減量が図られるよう努めなければならない。
4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正処理の確保等に関し市の施策に協力しなければならない。
(市の責務)
第5条 市は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 市は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
3 市は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する市民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保持するように努めなければならない。
2 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚し、又はこれらの場所においてみだりに紙くず、吸い殻、空き缶その他の廃棄物を捨ててはならない。
3 土木、建築等工事の施行者は、不法投棄の誘発、美観の汚損を招かないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。
4 第2項に規定する公共の場所で物品を販売し、又はビラ、チラシその他の物品を配布した者は、当該行為に伴いその付近に散乱した物品等を速やかに収集し、それらの場所を清掃するよう努めなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第7条 市長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画を定め、毎年度当初に告示するものとする。
(一般廃棄物の処理等)
第8条 市は、一般廃棄物処理計画に従って、一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集、運搬及び処分(再生することを含む。以下同じ。)をしなければならない。
2 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障ない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、市の指定する袋(以下「指定袋」という。)、又は容器を使用して、指定する集積場所、期日に搬出する等市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
3 土地又は建物の占有者は、指定する集積場所及び市が指定する所定の場所に一般廃棄物を持ち出すときは、次に掲げる廃棄物を混入してはならない。
(1) 有害性のあるもの
(2) 危険性のあるもの
(3) 引火性のあるもの
(4) 著しく悪臭のあるもの
(5) 前各号に定めるもののほか、一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は一般廃棄物の処理施設の機能に支障を生じるもの
(多量排出事業者等に対する指示)
第9条 市長は、事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する計画の作成を指示することができる。
2 市長は、多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法その他必要な事項を指示することができる。
3 前項の規定により指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は、次のとおりとする。
(1) 事業活動に伴うもの
常時の場合 1日平均排出量 8キログラム以上
臨時の場合 1時的排出量 20キログラム以上
(2) 普通世帯における一時的排出量 100キログラム以上
(一般廃棄物処理の申請)
第10条 土地又は建物の占有者で、前条第三項の規定による指示により臨時又は継続して一般廃棄物の処理を受けようとするとき、又は動物の死体を自ら処分することができないときは、市長に申請しなければならない。
(一般廃棄物処理手数料)
第11条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定による市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分についての手数料は、別表第1に定めるとおりとする。
(産業廃棄物の処理及び処分手数料)
第12条 法第11条第2項の規定により、市が処理することができる産業廃棄物は、一般廃棄物とあわせて容易に処分でき、かつ、一般廃棄物の処分に支障のない範囲内の量のもののうち、占有者の申請により市長が認めるものとし、その処分手数料は、別表第2に定めるとおりとする。
(手数料の減免等)
第13条 市長は、天災その他特別の理由があると認めたときは、第11条の手数料を減免することができる。
(一般廃棄物処理業等の許可)
第14条 法第7条第1項に規定する一般廃棄物処理業及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項に規定する浄化槽清掃業を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、2年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
(1) 許可申請手数料 1件につき 6,000円
(2) 許可更新手数料 1件につき 6,000円
(3) 許可証再交付申請手数料 1件につき 5,000円
(廃棄物処理施設の設置)
第16条 市は、廃棄物を適正に処理するため次の施設を置く。
名称 | 位置 |
安芸市一般廃棄物最終処分場 | 安芸市伊尾木字黒瀬谷山奥下モ4035番イ |
安芸市リサイクルプラザ | 安芸市伊尾木字黒瀬谷山奥下モ4035番イ |
安芸市清浄苑 | 安芸市川北甲1840番地 |
2 前項の施設に、場長及び必要な職員を置くことができる。
(報告の徴収)
第17条 市長は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の処理を業とする者並びに浄化槽の清掃を業とする者に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第18条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の処理を業とする者並びに浄化槽の清掃を業とする者の事務所若しくは事業場に立ち入り、一般廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(技術管理者の資格)
第18条の2 法第21条第3項の規定による条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(廃棄物減量等推進審議会)
第19条 一般廃棄物の減量及び処理に関する事項を審議するため、安芸市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、一般廃棄物の減量及び処理に関する基本的事項について、市長の諮問に応じ調査、審議する。
3 審議会は、一般廃棄物の減量及び処理に関する重要事項について、市長に建議することができる。
4 審議会は、委員12人以内で組織する。
(廃棄物減量等推進員)
第20条 市長は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱する。
2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量のための市の施策への協力その他の活動を行う。
3 前2項に定めるもののほか、廃棄物減量等推進員について必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に、この条例による改正前の安芸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の安芸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成9年3月28日条例第14号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第15号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日条例第36号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日条例第71号)
この条例は、平成13年1月4日から施行する。
附則(平成13年3月23日条例第13号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日条例第13号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日条例第15号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第12号)
この条例は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成19年10月9日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第14号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第17号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第12条の規定による改正後の安芸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、施行日以後に行う汲み取りに係る手数料について適用し、施行日前に行う汲み取りに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月21日条例第14号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日条例第25号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
一般廃棄物処理手数料
1 塵芥
区分 | 種別 | 品目・単位 | 収集、運搬、処分手数料 | 運搬手数料 | 処分手数料 | |
普通世帯 | 一般ごみ・金属ごみ | 指定袋大1袋につき | 52円 | |||
指定袋小1袋につき | 26円 | |||||
指定袋特小1袋につき | 15円 | |||||
10キログラムにつき | 100円 | |||||
粗大ごみ | 1品につき | 1,000円 | ||||
10キログラムにつき | 100円 | |||||
その他 | 消火器 | 10型以下1本につき | 1,500円 | 1,000円 | ||
特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器 | 1台につき | 2,000円 | ||||
事業活動に伴うもの | 一般ごみ・金属ごみ | 10キログラムにつき | 260円 | |||
資源ごみ | 10キログラムにつき | 150円 |
備考
1 指定袋による収集、運搬、処分手数料については、指定袋交付のときに徴収するものとする。
2 処分手数料の算定の対象となる廃棄物の排出量が10キログラム未満である場合、その排出量は10キログラムとみなす。
3 指定袋に入らないものは粗大ごみ扱いとし、収集、運搬をしない。ただし、75歳以上の高齢者、障がい者又は普通運転免許を所有していない者のみの世帯のものは収集、運搬、処分手数料を納付すれば収集するものとする。
4 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に規定する特定家庭用機器の処分については、日付印が押印された振替払込受付証明書を貼付した特定家庭用機器廃棄物管理票(家電リサイクル券)が別途必要となる。
2 し尿
区分 | 単位 | 収集、運搬、処分手数料 | 処分手数料 |
汲み取り | 10リットルにつき | 80円 | |
処理施設投入 | 10キログラムにつき | 19円 |
備考 手数料の算定の対象となるし尿汲取量が10リットル未満又は10キログラム未満である場合、その汲取量は10リットル又は10キログラムとみなす。
3 愛玩動物
種別 | 単位 | 収集、運搬、処分手数料 | 処分手数料 |
犬、猫等の死体 | 一体につき | 2,500円 | 2,000円 |
別表第2(第12条関係)
産業廃棄物処分手数料
1 発泡スチロール
区分 | 単位 | 処分手数料 |
軽自動車による搬入の場合 | 1台につき | 1,500円 |
積載量1トン未満の車両による搬入の場合(軽自動車を除く。) | 1台につき | 2,000円 |
積載量1トン以上の車両による搬入の場合 | 積載表示1トンにつき | 3,000円 |
2 容易に破砕、処分できる廃棄物
種別 | 単位 | 処分手数料 |
粗大ごみ | 10キログラムにつき | 260円 |
備考 処分手数料の算定の対象となる廃棄物の排出量が10キログラム未満である場合、その排出量は10キログラムとみなす。