○安芸市営墓地設置及び管理条例
平成10年3月27日
条例第2号
安芸市墓地設置及び管理条例(昭和45年条例第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による埋蔵の利用に供するため、市営墓地の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本市に市営墓地(以下「墓地」という。)を別表のとおり設置する。
(使用者の資格)
第3条 墓地を使用しようとする者は、本市に本籍若しくは住所を有する者又は既に祖先の墳墓を有する者でなければならない。
(使用許可)
第4条 墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 許可は、許可証の交付によって行う。
3 市長は、前項の許可に管理上必要な条件を付すことができる。
(使用面積)
第5条 墓地の使用は、使用者1人につき1区画とし、その面積は9平方メートル以内とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(使用期間)
第6条 墓地は、使用許可の日から永久に使用することができる。
2 市長は、墓地の管理その他必要があると認めたときは、使用場所等につき変更させることができる。
(使用料等)
第7条 墓地の永代使用料及び維持管理費(以下「使用料等」という。)は、別表のとおりとし、許可の際前納するものとする。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、使用料等を減免することができる。
2 市外に住所を有する者に対し、使用を許可したときの使用料等は、前項に定める使用料等の5割増とする。ただし、土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条に規定する事業のために市内の墓地を移転するときは、この限りでない。
(使用料等の不還付)
第8条 既納の使用料等は、還付しない。
(設置及び費用の負担)
第9条 市長は、使用許可を受けたものに対し、使用場所について制限又は条件をつけ、若しくは維持管理上必要な設備その他の経費を負担させることができる。
(目的外の使用禁止)
第10条 墓地は、墳墓を設けて焼骨の埋蔵をする目的以外にこれを使用することはできない。
(使用者の管理義務)
第11条 墓地使用者は、使用墓地の草刈り、清掃を行うなど常に清浄に維持しなければならない。
2 墓地使用者は、墓碑その他の工作物等に危険又は異常を生じたときは、直ちに適切な処置をしなければならない。
(使用権の譲渡)
第12条 墓地の使用権は、譲渡することができない。ただし、民法(明治29年法律第89号)第897条の規定により祖先の祭祀を主宰する者(以下「承継人」という。)への譲渡は、この限りでない。
2 前項ただし書により譲渡する場合は、墓地使用者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用権の承継)
第13条 墓地使用者が死亡したときは、承継人がその地位を承継する。
2 墓地の使用権を承継しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し)
第14条 次の各号の一に該当する場合は、市長は、墓地の使用許可を取り消すことができる。
(1) 墓地使用者が許可を受けた目的以外に使用したとき。
(2) 墓地使用者が使用権を転貸又は譲渡したとき。
(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消されたときは、墓地使用者は、直ちに原状に復して返還しなければならない。
3 墓地使用者が前項の処置を行わなかった場合は、市長において原状に復し、その費用は、墓地使用者から徴収する。
(使用権の消滅)
第15条 次の各号の一に該当する場合は、墓地の使用権は消滅する。
(1) 墓地使用者が死亡し、承継人がいないとき。
(2) 墓地使用者の住所が不明となり、市長において無縁墓地と認めたとき。
(無縁墳墓の改葬)
第16条 前条の規定により使用権が消滅したときは、市長は、その墳墓を一定の場所に改葬することができる。
2 市長は、前項の規定による改葬をしようとするときは、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第3条の規定に基づき、その期日の3箇月前に公告しなければならない。
(届出義務)
第17条 墓地使用者が住所、氏名の変更、死亡その他の異動を生じたときは、墓地使用者又は承継人は、市長に届け出なければならない。
(管理の委託)
第18条 市長は、墓地の管理に関する業務を他の公共的団体等に委託することができる。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の安芸市墓地設置及び管理条例の規定により墓地の使用許可を受けているものについては、この条例の規定による使用許可を受けたものとみなす。
附則(平成30年3月19日条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
位置 | 名称 | 永代使用料 | |
安芸市西浜字ケイコヤ | 西浜墓地 | 1m2当たり 10,000円 | |
安芸市西浜字ケイコヤ | 西浜第2墓地 | 1m2当たり 42,000円 | |
安芸市西浜字一ノ谷 | 西浜一ノ谷墓地 | 1m2当たり 45,000円 | |
安芸市伊尾木字寺山西 安芸市伊尾木字奥倉谷 安芸市伊尾木字長福寺 | 寺山墓地 | 1m2当たり 5,000円 | |
安芸市川北字淵ノ上 安芸市川北字吉祥寺 | 川北墓地 | 1m2当たり 5,000円 | |
安芸市井ノ口字大佐古 | 井ノ口墓地 | 1m2当たり 5,000円 | |
安芸市伊尾木字山ノ手 安芸市伊尾木字長福寺 安芸市伊尾木字奥倉谷 | 伊尾木墓地公園 | 永代使用料 | 1m2当たり 70,000円 |
維持管理費 | 1区画当たり 50,000円 |