○安芸市東川農林産物加工施設条例

平成11年3月26日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、東川地域の農林産物を加工、販売するとともに、より付加価値の高い地域特産品の研究開発を行うことにより、地域の活性化を図るため、その拠点となる農林産物加工施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 安芸市東川農林産物加工施設「手づくり館山里」

位置 安芸市入河内484番地1

(使用の許可及びその取消し等)

第3条 施設を使用する場合は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくは停止し、又は使用を変更することができる。

(1) 使用者がこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(使用料)

第4条 施設の使用料は、無料とする。

(使用の制限)

第5条 市長は、管理運営上必要があると認めるときは、使用を制限し、条件を付すことができる。

(指定管理者による管理)

第6条 市長は、第1条の趣旨を効果的に達成するために、施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項及び安芸市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第23号)の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条の趣旨のために必要な業務

(2) 施設及び設備の維持管理に係る業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務

(経費の負担)

第8条 施設の日常の維持、管理及び運営に要する経費は、指定管理者の負担とする。ただし、天災その他特別の理由がある場合は、市長と指定管理者との間で協議して定める。

(損害賠償)

第9条 指定管理者又は利用者は、その責めに帰すべき理由により施設又は設備を滅失し、若しくはき損したときは、これを原状に復し、又は市長の認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、情状により市長がこれによりがたいと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年10月20日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の安芸市東川農林産物加工施設条例第6条第1項の規定に基づき施設の管理を委託している場合は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定日)までの間は、なお従前の例による。

安芸市東川農林産物加工施設条例

平成11年3月26日 条例第18号

(平成17年10月20日施行)