○安芸市下山農業センター条例

昭和54年6月27日

条例第15号

(設置)

第1条 この条例は、下山地域の農業の振興と生活の改善を図る目的をもって農業センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 農業センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 安芸市下山農業センター

位置 安芸市下山410番地2

(管理運営)

第3条 農業センターは、農業者の研修の場として、善良な管理のもとに運営しなければならない。

2 市長は、農業センターの運営を円滑に行うため、その管理を地域の関係団体に委託することができる。

第4条 農業センターの管理について必要な事項は、市長が定める。

2 使用者は、市長の定めた管理事項を遵守しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

安芸市下山農業センター条例

昭和54年6月27日 条例第15号

(昭和54年6月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和54年6月27日 条例第15号