○安芸市東川農林センター条例

昭和58年3月25日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、東川地域の農林業の振興と生活の改善を図る目的をもって、地域の拠点となる農林センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 安芸市東川農林センター

位置 安芸市入河内588番地

(職員)

第3条 センターに、必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用の不許可、停止又は許可の取消しをすることができる。

(1) この条例、この条例に基づく規則又は命令に違反したとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 施設又は設備を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるとき。

(4) その他使用させることが不適当と認めるとき。

(使用料)

第6条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、センターの設置の趣旨に沿って使用するとき、又は公益上必要と認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 すでに納付された使用料は、還付しない。ただし、特別な事情があるときは、全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償義務)

第9条 使用者は、センターの施設、設備、備品等を損傷し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月24日条例第20号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第33号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第11条まで及び第13条の規定による改正後の安芸市防災センター条例、安芸市畑山ふるさと交流センター条例、安芸市立公民館の設置、管理及び職員並びに公民館運営審議会の設置等に関する条例、安芸市民会館条例、安芸市女性の家条例、安芸市体育館条例、安芸市武道館条例、安芸市総合運動場条例、安芸市立歴史民俗資料館条例、安芸市立書道美術館条例、安芸市健康ふれあいセンター条例及び安芸市東川農林センター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第9条まで及び第11条の規定による改正後の安芸市防災センター条例、安芸市畑山ふるさと交流センター条例、安芸市立公民館の設置、管理及び職員並びに公民館運営審議会の設置等に関する条例、安芸市女性の家条例、安芸市総合運動場条例、安芸市立書道美術館条例、安芸市五藤家安芸屋敷条例、安芸市健康ふれあいセンター条例及び安芸市東川農林センター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

時間区分

室区分

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

2階大ホール

660円

880円

1,100円

和室(1室につき)

330円

440円

550円

健康増進室

330円

440円

550円

1階ホール

330円

440円

550円

調理室

330円

440円

550円

備考

1 入場料又は会費を徴収して使用するときは、所定額の2倍の額の使用料を徴収する。

2 結婚披露宴等の宴会に使用するときは、所定額の5割増の額の使用料を徴収する。

安芸市東川農林センター条例

昭和58年3月25日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和58年3月25日 条例第3号
昭和59年3月24日 条例第20号
平成元年3月27日 条例第33号
平成25年12月24日 条例第37号
令和元年6月24日 条例第16号