○安芸市堆肥供給センター条例

平成3年3月26日

条例第4号

(設置)

第1条 農業生産における連作障害を防止し、農地の地力増進を図り、良質農産物の生産性の向上に期するため、生産者に堆肥を供給する目的をもって堆肥供給センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 安芸市堆肥供給センター

位置 安芸市穴内甲736番地

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、第1条の設置目的を効果的に達成するために、センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項及び安芸市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第23号)の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条の設置目的のために必要な業務

(2) センターの施設及び設備の維持管理に係る業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務

(経費の負担区分)

第5条 センターの管理及び運営に要する経費並びに施設及び設備の滅失又は破損に係る補てん、修繕に要する経費は、指定管理者の負担とする。

2 前項の規定にかかわらず、天災その他特別の理由による場合は、市長と指定管理者との間で協議して定める。

(損害賠償)

第6条 指定管理者又は利用者は、その者の責めに帰すべき理由により施設又は設備を滅失し、若しくはき損したときは、これを原状に復し、又は市長の認定する損害額を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年10月20日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の安芸市堆肥供給センター条例第3条第1項の規定に基づきセンターの管理を委託している場合は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定日)までの間は、なお従前の例による。

安芸市堆肥供給センター条例

平成3年3月26日 条例第4号

(平成17年10月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成3年3月26日 条例第4号
平成12年3月27日 条例第49号
平成17年10月20日 条例第51号