○安芸市地域食材供給施設条例施行規則
平成5年3月26日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸市地域食材供給施設条例(平成5年条例第3号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、安芸市地域食材供給施設(以下「食材施設」という。)の管理運営その他必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の遵守事項)
第2条 指定管理者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 関係法令及び市の指導に従い常に善良な管理に努めること。
(2) その他協定事項に違反しないこと。
(報告)
第3条 指定管理者は、年1回食材施設の管理、運営状況報告書を市長に提出しなければならない。
(開館時間)
第4条 食材施設の開館の時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、食材施設の運営に必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年7月5日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月20日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、安芸市地域食材供給施設条例の一部を改正する条例(平成17年条例第53号)による改正前の条例第4条第1項の規定に基づき現に食材施設の管理を委託している場合は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定日)までの間は、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。