○安芸市地域食材供給施設条例施行規則

平成5年3月26日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市地域食材供給施設条例(平成5年条例第3号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、安芸市地域食材供給施設(以下「食材施設」という。)の管理運営その他必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の遵守事項)

第2条 指定管理者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 関係法令及び市の指導に従い常に善良な管理に努めること。

(2) その他協定事項に違反しないこと。

(報告)

第3条 指定管理者は、年1回食材施設の管理、運営状況報告書を市長に提出しなければならない。

(開館時間)

第4条 食材施設の開館の時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(施設の使用許可)

第5条 食材施設の使用許可を受けようとするものは、安芸市地域食材供給施設使用許可申請書(別記様式)を市長(条例第4条の規定により指定管理者に食材施設の管理を行わせる場合は、指定管理者)に提出しなければならない。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、食材施設の運営に必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年7月5日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月20日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、安芸市地域食材供給施設条例の一部を改正する条例(平成17年条例第53号)による改正前の条例第4条第1項の規定に基づき現に食材施設の管理を委託している場合は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定日)までの間は、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

安芸市地域食材供給施設条例施行規則

平成5年3月26日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成5年3月26日 規則第4号
平成16年7月5日 規則第23号
平成17年10月20日 規則第34号
令和4年3月31日 規則第22号