○安芸市総合営農指導拠点施設条例
平成8年6月25日
条例第13号
(設置)
第1条 本市農業の振興を図るため、担い手への研修、相談及び指導を行い、人材育成及び地域の活性化を図り、健康でゆたかな地域づくりをめざし、地域農業者への営農指導等の拠点づくりを目的として、安芸市総合営農指導拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 安芸市総合営農指導拠点施設「こまどり」
位置 安芸市黒瀬550番地
(業務)
第3条 拠点施設は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 農業技術及び農業経営の支援、指導に関すること。
(2) 土壌分析に関すること。
(3) 地域活性化及び人材育成に関すること。
(4) 地域特産品の加工開発及び消費宣伝に関すること。
(5) 健康づくりに関すること。
(6) その他目的を達成するために必要な業務に関すること。
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、第1条の設置目的を効果的に達成するために、拠点施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項及び安芸市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第23号)の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する業務
(2) 拠点施設の使用許可、取消し及び利用の制限に係る業務
(3) 利用料金の収受及び減免の決定に係る業務
(4) 休館日及び開館時間の変更に関する業務。ただし、市長の承認を受けなければならない。
(5) 拠点施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務
(休館日)
第6条 拠点施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 毎週水曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)
(2) 12月31日から翌年の1月3日まで
(指定管理者による利用料金の収受)
第7条 指定管理者は、拠点施設の管理に要する経費に充てるため、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入として利用料金を収受することができる。
2 前項に規定する利用料金の額は、あらかじめ市長の承認を得て定めた額とする。
(遵守事項)
第8条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害する行為をしないこと。
(2) 施設、設備、備品、展示物等を損傷する行為をしないこと。
(3) その他施設の管理上必要と認めること。
(損害賠償)
第9条 指定管理者又は利用者は、その責めに帰すべき理由により施設又は設備を滅失し、若しくはき損したときは、これを原状に復し、又は市長の認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、情状により市長がこれによりがたいと認めたときは、この限りでない。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月20日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の安芸市総合営農指導拠点施設条例第4条第1項の規定に基づき拠点施設の管理を委託している場合は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定日)までの間は、なお従前の例による。
附則(令和6年3月21日条例第18号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。