○安芸市総合営農指導拠点施設条例施行規則

平成8年6月25日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市総合営農指導拠点施設条例(平成8年条例第13号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、安芸市総合営農指導拠点施設「こまどり」(以下「拠点施設」という。)の管理運営その他必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の遵守事項)

第2条 指定管理者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 関係法令及び協定事項に違反しないこと。

(2) 市の指導に従い、常に善良な管理に努めること。

(開館時間)

第3条 拠点施設の開館時間は、午前11時から午後6時までとする。ただし、市長が特別に必要があると認めたときは、変更することができる。

(施設の使用許可)

第4条 拠点施設の使用許可を受けようとするものは、拠点施設使用許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。ただし、入浴は除く。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、拠点施設の運営に必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月20日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、安芸市総合営農指導拠点施設条例の一部を改正する条例(平成17年第54号)による改正前の条例第4条第1項の規定に基づき現に拠点施設の管理を委託している場合は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定日)までの間は、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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安芸市総合営農指導拠点施設条例施行規則

平成8年6月25日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成8年6月25日 規則第10号
平成17年10月20日 規則第35号
令和4年3月31日 規則第22号