○安芸市特用林産産地化形成総合対策施設条例
平成10年6月26日
条例第22号
(設置)
第1条 本市の森林、林業及び山村の活性化を図るため、山間部で豊富に生産される特用林産物を自らの手で生産・加工し、展示即売、ピーアールすることにより、産物を総合的に活用した産業を創出し、複合的に山村地域の活性化を図るため、安芸市特用林産産地化形成総合対策施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大山地区流通販売施設「道の駅大山」 | 安芸市下山1400番地 |
畑山地区加工・貯蔵施設「はたやま夢楽自然工房」 | 安芸市畑山甲997番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、第1条の設置目的を効果的に達成するために、施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項及び安芸市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第23号)の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第1条の設置目的のために必要な業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務
(損害賠償の義務)
第5条 指定管理者又は利用者は、故意又は重大な過失により施設の設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、市長の認定する損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月20日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の安芸市特用林産産地化形成総合対策施設条例第3条第1項の規定に基づき施設の管理を委託している場合は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成24年10月2日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。