○安芸市特用林産産地化形成総合対策施設条例施行規則

平成10年6月26日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市特用林産産地化形成総合対策施設条例(平成10年条例第22号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、安芸市特用林産産地化形成総合対策施設(以下「施設」という。)の管理運営その他必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の遵守事項)

第2条 指定管理者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 条例第1条の目的を達成するため常に良好な施設の管理運営に努めること。

(2) 受託業務について知り得た秘密を漏らさないこと。

(3) その他協定事項に違反しないこと。

(権利譲渡の禁止)

第3条 指定管理者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸し、若しくは使用させてはならない。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、施設の運営に必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月20日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、安芸市特用林産産地化形成総合対策施設条例の一部を改正する条例(平成17年条例第55号)による改正前の条例第3条第1項の規定に基づき現に施設の管理を委託している場合は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定日)までの間は、なお従前の例による。

安芸市特用林産産地化形成総合対策施設条例施行規則

平成10年6月26日 規則第16号

(平成17年10月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成10年6月26日 規則第16号
平成17年10月20日 規則第36号