○安芸市林地荒廃防止施設維持管理規則

昭和56年3月26日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、市の管理する林地荒廃防止施設の機能を適正に維持することについて、必要なことを定める。

(定義)

第2条 この規則において、「林地荒廃防止施設」とは、林地に崩壊が多発し、人命財産等に危害を及ぼすおそれのある箇所について、これを防止するため、林地崩壊防止事業及び山地災害防止事業により市が設置した施設及びこれに付随した施設並びに同等の施設をいう。

(標示)

第3条 市長は、前条の施設を明らかにするため、標識を設けるものとする。

2 標識には、施行年度、事業名、工事番号、施行主体その他を記すること。

(禁止行為)

第4条 施設の設置箇所については、人為的にその形状及び植生を変えてはならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、市長の許可を得て変更することができる。

(1) 公共施設が設置される場合であって、保全上支障がないと認められるとき。

(2) 施設の効用を損なうことなく森林経営を行うとき。

(3) 隣接地の災害発生に伴い一体として行われる災害防止行為等を行うとき。

(4) 森林の病害虫の発生により伐採をするとき。

(5) その他市長が特に必要と認めたとき。

(損害賠償)

第5条 市長は、前条の規定に違反し、施設の機能を失わせた者に、施設の復旧に要する費用の全部を負担させることができるほかその違反に起因して発生した災害については、その責めを負わせることができる。

(災害に対する措置)

第6条 施設が被災した場合、市長は、速やかに県に報告するものとする。

(台帳の整備)

第7条 市長は、事業実施年度の翌年度の4月30日までに、治山台帳(別記様式)を作成し、常備するものとする。

(雑則)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

安芸市林地荒廃防止施設維持管理規則

昭和56年3月26日 規則第5号

(昭和56年3月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
昭和56年3月26日 規則第5号