○安芸市林道管理条例

平成12年3月27日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、市有林道(以下「林道」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(路線)

第2条 林道の路線は、別表のとおりとする。

(維持管理)

第3条 市長は、林道を維持管理するため次の工事を行う。

(1) 災害復旧工事 自然現象により生じた災害の復旧工事

(2) 改良工事 幅員の拡張、曲線部の是正、橋梁の架替等の工事

(3) 修繕工事 敷砂利、路面の補修、排水溝の清掃等の工事

(行為の禁止)

第4条 林道においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 諸車その他の物件を道路に放置し、又は交通の妨害となる行為をすること。

(2) 土場等の施設のない箇所において、みだりに積荷、積卸、滞荷する行為をすること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、林道の機能を著しく妨げ、又は損傷し、若しくは損傷するおそれのある行為をすること。

(許可を受ける行為)

第5条 林道において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 林道に附属して土場等の施設を設置すること。

(2) 他道路との取り合わせ等による事情により路体の原形の変更を必要とする行為をすること。

(3) 林道を超えて架空索道を張り立てること。

(使用の制限)

第6条 市長は、搬出の積載量について管理上特に必要があると認めたときは、制限することができる。

2 市長は、必要があると認めたときは、林道使用者に対して必要な設備又は措置を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第7条 この条例に違反して林道を損傷した者は、原状に回復しなければならない。ただし、公益を増進し、又は公害を防止し、若しくは軽減するため設置した工作物等で、市長が林道の管理上支障のないと認めたものにあっては、当該物件を林道の帰属にすることを条件として存置することができる。

(損害賠償)

第8条 第4条から前条までの規定に違反して市に損害を及ぼしたときは、市長の認定するところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第10条 次の各号の一に該当する者については、5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第4条の規定に違反して同条に掲げる行為をした者

(2) 第5条の規定に違反して同条に掲げる行為をした者

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

路線名

延長(メートル)

起点

終点

稗尻線

2,912.0

穴内字コマシ越甲2531番5

小谷字下坂本422番

大磯線

3,570.8

奈比賀字立石1768番ホ

奈比賀字柾野1245番口

奥栗一谷線

9.185.0

伊尾木字久保ケ谷山下モ4042番

奈比賀字上傍示1803番

畑山奥西川線

9,305.0

畑山字日裏屋敷丙494番

舞川字弓木2471番1

ナガト線

668.5

舞川字中ド1558番1

舞川字カキガヒラ2386番

名村川線

10,465.0

下山字豊栄2683番

下山字庄屋谷2192番

正藤線

5,326.0

畑山字中峯乙1081番1

畑山字東谷乙1030番9

下久保線

1,925.0

大井字西ノヲカ甲1524番1

大井字カマ谷甲1570番口

赤野川線

921.0

赤野字タリウド乙3061番1

赤野字マガリ淵乙2802番1

東山線

1,077.0

伊尾木字落合3979番1

伊尾木字広場3989番3

小谷線

1,200.0

小谷字上ミ立石675番1

小谷字葛藪35番79

マタタ線

1,497.0

黒瀬字清六366番2

黒瀬字ホド久保813番イ

江川別役線

16,300.0

川北字南小久保乙1807番

国有林四九林班3―1

中内線

823.0

畑山字石佛乙298番

畑山字大サコ乙766番32

畑山仲木屋線

10,900.0

畑山字柏瀬丙934番2

畑山字大カゲ甲1326番1

安芸市林道管理条例

平成12年3月27日 条例第42号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成12年3月27日 条例第42号
平成21年6月29日 条例第24号
平成28年3月25日 条例第17号