○安芸市漁港管理条例
昭和43年3月26日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、安芸市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について、必要な事項を定めるものとする。
(漁港施設の維持運営等)
第2条 市長は、漁港の基本施設、輸送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、その維持運営計画を定めるものとする。
(漁港の保全)
第3条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。
2 漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、当該滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、市長の指示に従い、これを原状に回復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。
(漁港区域内の秩序維持)
第4条 市長は、漁港区域内の秩序の維持のため、特に必要があると認めるときは、漁港区域内に停泊、停留若しくはけい留(以下「停けい泊」という。)をする船舶若しくはいかだの所有者又は占有者に対して移動を命ずることができる。
(停けい泊禁止区域)
第5条 市長は、漁港の区域内の水域の利用を適正に行わせるため、必要があると認めるときは、水域の一部を停けい泊禁止区域として指定することができる。
2 船舶又はいかだは、停けい泊禁止区域においては、停けい泊をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(危険物等についての制限)
第6条 爆発物その他の危険物(当該船舟の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舟は、市長の指示した場所でなければ停けい泊をしてはならない。
2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、規則で定める。
(放置物件の除去命令)
第7条 漁港の区域内の水域における漂流物、沈没物その他の物件又は漁港施設内に放置された物件が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、市長は、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。
(けい留施設における行為の制限)
第8条 漁港施設であるけい留施設においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 船舟のけい留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件をけい留すること。
(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材又はその他の一般貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積み以外の目的でみだりに船舟を横付けすること。
(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。
(4) 漁獲物等をみだりに長期間放置すること。
(指定区域における利用の調整)
第9条 市長は、漁港施設の一部を陸揚げ及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定により指定をした区域(以下本条において「指定区域」という。)において、漁獲物等の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所又は時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。
(使用の許可等)
第11条 次に掲げる者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 漁港施設のうち市長が告示により指定する施設を使用しようとする者
(2) 漁港施設を当該施設の目的以外の目的に使用しようとする者
2 市長は、前項の許可に漁港施設の使用上必要な条件を付することができる。
3 第1項の許可の期間は、1年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(占用の許可等)
第12条 漁港施設を占用し、又は当該施設に工作物を建設し、若しくは改築、増築、除去をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。
2 市長は、前項の許可に漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。
(占用の期間)
第13条 前条第1項の規定により占用を許可する期間は、10年以内とする。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
(使用料等)
第14条 第10条の規定による使用の届出をした者、第11条第1項の規定による使用の許可を受けた者、第12条第1項の規定による占用の許可を受けた者、法第39条第1項の規定による占用若しくは土砂採取の許可を受けた者又は法第43条第4項に規定する認定計画実施者(法第44条第1項に規定する認定計画において法第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は法第50条第1項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)は、別表に定める額によって算定した料金(消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものにあっては、当該料金に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額))を使用料、占用料又は土砂採取料として市に納付しなければならない。ただし、法第39条第1項の許可に係る水面若しくは土地が私有に属する場合又は同条第4項に規定するものについては、この限りでない。
(使用料等の減免及び還付)
第15条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料、占用料又は土砂採取料を減額し、又は免除することができる。
2 既に納付した使用料、占用料又は土砂採取料は、還付しない。ただし、天災地変その他やむを得ない理由があると市長が認めたときは、使用料、占用料又は土砂採取料の一部又は全部を還付することができる。
(入出港の届出)
第16条 船舟は、市長が指定する漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。ただし、当該漁港を根拠地とする漁船又は10トン未満の船舟若しくは監視船、警備船その他公務に従事する船舟については、この限りでない。
(監督処分)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可を取り消し、若しくはその許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転、除去若しくは当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設を設置すること、若しくは漁港施設を原状に回復することを命ずることができる。
(公益上の必要による許可の取消し等及び損失補償)
第18条 市長は、漁港修築事業その他漁港に関する工事の施行又は漁港の維持管理のために特に必要があると認めるときは、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。
2 前項の規定による処分又は命令によって生じた損失については、市長は、損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償するものとする。
(規則への委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第20条 偽りその他不正の行為により、法第39条第1項の許可に係る占用料又は土砂採取料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収することができる。
第21条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。
(1) 第4条の規定による市長の命令に従わない者
(3) 第7条の規定による市長の命令に従わない者
第22条 詐欺その他不正の行為により、使用料又は占用料(法第39条第1項の許可に係る占用料を除く。)の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 第14条の規定にかかわらず、けい留施設の使用料については、当分の間徴収しない。
附則(平成12年3月27日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年10月20日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 第14条から第18条までの規定による改正後の安芸市漁港管理条例、安芸市道路占用料条例、安芸市準用河川占用料条例、安芸市海岸占用料条例及び安芸市法定外公共物管理条例の規定(使用料又は占用料に係る部分に限る。)は、施行日以後に行う使用又は占用の許可に係る使用料又は占用料について適用し、施行日前に行う使用又は占用の許可に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。
5 第14条及び第16条から第18条までの規定による改正後の安芸市漁港管理条例、安芸市準用河川占用料条例、安芸市海岸占用料条例及び安芸市法定外公共物管理条例の規定(採取料に係る部分に限る。)は、施行日以後に行う土砂等の採取に係る採取料について適用し、施行日前に行う土砂等の採取に係る採取料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月24日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
4 第12条及び第14条から第17条までの規定による改正後の安芸市漁港管理条例、安芸市道路占用料条例、安芸市準用河川占用料条例、安芸市海岸占用料条例及び安芸市法定外公共物管理条例の規定(使用料又は占用料に係る部分に限る。)は、施行日以後に行う使用又は占用の許可に係る使用料又は占用料について適用し、施行日前に行う使用又は占用の許可に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。
5 第12条及び第15条から第17条までの規定による改正後の安芸市漁港管理条例、安芸市準用河川占用料条例、安芸市海岸占用料条例及び安芸市法定外公共物管理条例の規定(採取料に係る部分に限る。)は、施行日以後に行う土砂等の採取に係る採取料について適用し、施行日前に行う土砂等の採取に係る採取料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月21日条例第19号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
1 漁港施設の使用料
施設名 | 目的 | 計算単位 | 計算単位当たりの使用料 | |
基準 | 使用料 | |||
係留施設 岸壁、桟橋及び物揚場 | 定期運行の船舶の係留 | 1トン | 月額 | 15円 |
定期運行以外の船舶の係留 | 1トン | 日額 | 20円 |
2 漁港施設の占用料
占用の目的 | 計算単位 | 計算単位当たりの占用料 | 摘要 | ||||
基準 | 占用料 | ||||||
桟橋の設置 | 1平方メートル | 年額 | 150円 |
| |||
管類の設置 | 1メートル | 年額 | 60円 | 外径が30センチメートルを超えるものについては、左の額に30センチメートルを超える外径が30センチメートルを増すまでごとに60円を加算する。 | |||
法第3条第2号に掲げる機能施設 | 1平方メートル | 年額 | 150円 |
| |||
上記の施設に類する施設 | 1平方メートル | 年額 | 200円 |
| |||
電柱類の設置 | 電柱その他の柱類 | 1本 | 年額 | 300円 |
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鉄塔 | 1平方メートル | 年額 | 170円 |
| |||
上空占用 | 電線類 | 単線 | 1メートル | 年額 | 20円 | 索道類は、複線として計算する。 | |
複線 | 1メートル | 年額 | 40円 | ||||
その他の工作物 | 1平方メートル | 年額 | 70円 |
| |||
公告物類の設置 | 1平方メートル | 年額 | 880円 |
| |||
機械類の設置 | 1平方メートル | 年額 | 150円 | 行動範囲をもって占用面積とする。 | |||
船渠 | 1平方メートル | 年額 | 70円 |
| |||
貯木場 | 1平方メートル | 年額 | 70円 |
| |||
養魚場又は養殖場 | 1平方メートル | 年額 | 7円 |
| |||
その他の工作物 | 公共空地 | 1平方メートル | 年額 | 150円 |
| ||
水域 | 1平方メートル | 年額 | 70円 |
|
備考
1 この表に掲げるもの以外のものは、この表に定める類似する種別により査定し、これによりがたい場合は、そのつど定める。
2 計算単位に端数を生じたときは、この表の計算単位に切り上げる。
3 年額で定めたもので占用期間が1年に満たないときは年額を12で除したものを1月の額とし、1月に満たないときはこれを1月とみなして計算する。
4 徴収する金額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
3 土砂採取料
種別 | 計算単位 | 計算単位当たりの土砂採取料 |
土 | 1立方メートル | 75円 |
砂 | 1立方メートル | 90円 |
かき込み砂利 | 1立方メートル | 90円 |
砂利 | 1立方メートル | 120円 |
栗石(径15センチメートル以内のもの) | 1立方メートル | 90円 |
玉石(径15センチメートルを超えるもの) | 1立方メートル | 90円 |
転石(控え30センチメートル以内のもの) | 1個 | 20円 |
転石(控え40センチメートル以内のもの) | 1個 | 30円 |
転石(控え60センチメートル以内のもの) | 1個 | 45円 |
転石(控え60センチメートルを超えるもの) | 1個 | 60円 |
特殊石 | 1立方メートル | 3,000円 |
備考 この表による土砂採取料の算出に当たっては、2 漁港施設の占用料の備考(3の規定を除く。)を準用する。