○安芸地域沿岸漁業構造改善協議会規則

昭和57年12月23日

規則第21号

(設置)

第1条 安芸地域(安芸市・芸西村をいう。以下同じ)における漁業形態、自然環境、漁業者意識等の実態調査を行い、沿岸漁業の問題点を明らかにし、地域沿岸漁業構造改善計画を樹立するとともに、沿岸漁業振興の基本事項を調査協議するため安芸地域沿岸漁業構造改善協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(委員)

第2条 協議会は、委員10人をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 漁業協同組合の代表者

(2) 学識経験者

(3) 関係市町村の職員

(任務)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる事項について調査協議する。

(1) 生産の方向に関すること。

(2) 生産の担い手の育成、確保に関すること。

(3) 沿岸漁業経営に関すること。

(4) 資源の培養と適切な管理及び漁場の適正な利用管理に関すること。

(5) 漁村の環境整備に関すること。

(6) つき磯漁場の整備に関すること。

(7) 漁業近代化施設の整備に関すること。

(8) その他沿岸漁業の構造改善に関し必要なこと。

(任期)

第4条 委員の任期は、5年とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、委員が第2条第2項の資格要件を有しなくなったときは、その職を失う。

(会長副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(市長等の出席)

第7条 市長、村長及び関係職員は、協議会に出席し、意見を述べることができる。

(経費)

第8条 協議会の運営に要する経費は、市が予算の範囲内で負担する。

(事務の所掌)

第9条 協議会の事務は、水産担当課が所掌する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

安芸地域沿岸漁業構造改善協議会規則

昭和57年12月23日 規則第21号

(昭和57年12月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
昭和57年12月23日 規則第21号