○安芸市漁業共同利用施設設置条例
昭和58年9月27日
条例第34号
(設置)
第1条 本市の水産業の振興と漁業者の経営の安定向上を図るため、漁業共同利用施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
安芸市漁業共同荷捌所 | 安芸市西浜3411番地1 |
安芸市第一共同漁具倉庫 | 安芸市西浜3411番地1 |
安芸市第二共同漁具倉庫 | 安芸市津久茂町2171番地6 |
安芸市第三共同漁具倉庫 | 安芸市西浜3411番地1 |
安芸市第四共同漁具倉庫 | 安芸市津久茂町2番43号 |
安芸市第一共同漁船管理施設(東内港) | 安芸市西浜3411番地1 |
安芸市第二共同漁船管理施設(西内港) | 安芸市西浜3411番地1 |
安芸市第一漁業共同作業所 | 安芸市西浜3411番地1 |
安芸市第二漁業共同作業所 | 安芸市清和町2番25号 |
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、第1条の設置目的を効果的に達成するために、施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項及び安芸市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第23号)の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第1条の設置目的の事業を行うために必要な業務
(2) 利用料金の収受及び減免の決定に係る業務
(3) 施設及び設備の維持管理に係る業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務
(利用の承認)
第5条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。
(指定管理者による利用料金の収受)
第6条 市長は、施設の管理に要する経費に充てるため、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入として利用料金の収受を行わせることができる。
2 前項に規定する利用料金の額は、あらかじめ市長の承認を得て定めた額とする。
(施設の維持管理費)
第7条 施設の維持、管理に要する経費は、指定管理者の負担とする。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、利用者が次の各号の一に該当するときは、その利用を取り消し、又は利用を制限することができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 法令に違反する行為を行ったとき。
(3) その他施設の管理上特に不適当な行為をし、又はするおそれのあるとき。
(損害賠償)
第9条 指定管理者又は利用者は、その者の責めに帰すべき理由により施設又は設備を滅失し、若しくはき損したときは、これを原状に復し、又は市長の認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、情状により市長がこれによりがたいと認めたときは、この限りでない。
2 利用者が施設の利用中に被った損害については、市はその責めを負わない。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 安芸市立水産物共同加工所条例(昭和46年条例第22号)
(2) 安芸市漁業共同荷捌所条例(昭和54年条例第31号)
(3) 安芸市共同漁具倉庫条例(昭和56年条例第24号)
(4) 安芸市製氷冷蔵所条例(昭和52年条例第26号)
(5) 安芸漁港給油所設置条例(昭和53年条例第32号)
3 この条例の施行前に、廃止前の条例の規定に基づいてなされた管理運営の委託契約及び施設の利用に係る利用料の額については、なおその効力を有する。
附則(昭和59年6月29日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月28日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月25日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年6月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第11号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月20日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の安芸市漁業共同利用施設設置条例第3条第1項の規定に基づき施設の管理を委託している場合は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定日)までの間は、なお従前の例による。
附則(令和2年3月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。