○安芸市漁業近代化資金利子補給規則

昭和44年12月22日

規則第10号

(利子補給)

第1条 市は、漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する漁業近代化資金(以下「漁業近代化資金」という。)を貸し付ける法第2条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、この規則の定めるところにより、予算の範囲内において当該漁業近代化資金に係る利子補給金を交付する。

(利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び補給率)

第2条 前条の利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類は、漁業近代化資金融通法施行令(昭和44年政令第209号)第2条に定めるところによるものとし、利子補給率は、年2パーセント以内とする。

(利子補給契約書)

第3条 第1条の利子補給についての契約は、市長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給金の額)

第4条 第1条の規定により交付する利子補給金は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における漁業近代化資金につき、融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、第2条の利子補給率を乗じて得た金額とする。

(利子補給金の支払)

第5条 市は、融資機関から利子補給の請求があった場合において、市長が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを支払うものとする。

(利子補給金の打切り等)

第6条 市は、漁業近代化資金を借り受けた者がその借入金を他の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。

2 市は、融資機関の責めに帰すべき理由により融資機関がこの規則又はこの規則に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告の徴収等)

第7条 融資機関は、市長が漁業近代化資金の融資に関し報告を求め、又は当該融資に関する帳簿書類等の調査を必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年11月1日から適用する。

(昭和52年6月27日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和55年3月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(平成22年12月20日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の安芸市漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

安芸市漁業近代化資金利子補給規則

昭和44年12月22日 規則第10号

(平成22年12月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
昭和44年12月22日 規則第10号
昭和52年6月27日 規則第10号
昭和55年3月13日 規則第1号
平成22年12月20日 規則第33号