○安芸市中小企業振興審議会条例
昭和42年3月28日
条例第20号
(設置)
第1条 本市に、安芸市中小企業振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、中小企業の振興及び工場誘致並びに観光事業等の企画実施に関し、市長の諮問に答申するほか、必要に応じ意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 中小企業の経営者又は従業者
(2) 商工関係団体の役員又は職員
(3) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 審議会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務の所掌)
第7条 審議会の事務は、商工担当課が所掌する。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年12月20日条例第28号)抄
1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内で、規則で定める日から施行する。
附則(昭和45年10月20日条例第19号)抄
1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内で、規則で定める日から施行する。
附則(平成4年12月24新条例第29号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。