○安芸市中小企業振興審議会条例

昭和42年3月28日

条例第20号

(設置)

第1条 本市に、安芸市中小企業振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、中小企業の振興及び工場誘致並びに観光事業等の企画実施に関し、市長の諮問に答申するほか、必要に応じ意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 中小企業の経営者又は従業者

(2) 商工関係団体の役員又は職員

(3) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 審議会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務の所掌)

第7条 審議会の事務は、商工担当課が所掌する。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月20日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内で、規則で定める日から施行する。

(昭和45年10月20日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内で、規則で定める日から施行する。

(平成4年12月24新条例第29号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

安芸市中小企業振興審議会条例

昭和42年3月28日 条例第20号

(平成4年12月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和42年3月28日 条例第20号
昭和43年12月20日 条例第28号
昭和45年10月20日 条例第19号
平成4年12月24日 条例第29号