○安芸市内原野陶芸館条例

平成11年3月26日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市の伝統的地場産業である窯業の振興及び観光の振興を図るため、陶芸体験を通じて都市と農村の交流、情報支援の中心的施設となる内原野陶芸館(以下「陶芸館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 陶芸館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 安芸市内原野陶芸館

位置 安芸市川北乙1607番地1

(業務)

第3条 陶芸館は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 陶芸体験教室に関すること。

(2) ガラス工芸教室に関すること。

(3) 陶芸又はガラス工芸に関連したイベントの実施による地域活性化に関すること。

(4) その他第1条の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、第1条の趣旨を効果的に達成するために、陶芸館の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項及び安芸市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第23号)の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する業務

(2) 陶芸館の使用許可、取消し及び利用の制限に係る業務

(3) 利用料金の収受及び減免の決定に係る業務

(4) 陶芸館の施設及び設備の維持管理に係る業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務

(指定管理者による利用料金の収受)

第6条 指定管理者は、陶芸館の管理運営に要する経費に充てるため、市長の承認を受けた範囲内において利用料金を収受することができる。

(入館の制限)

第7条 市長(第4条の規定により指定管理者に陶芸館の管理を行わせる場合は、指定管理者)は、次の各号の一に該当すると認めるものについては、入館を禁じ、又は退館を求めることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する者

(2) 施設、設備、備品及び展示物等を損傷する者

(3) その他陶芸館の管理上必要な指示に従わない者

(損害賠償の義務)

第8条 指定管理者又は利用者は、故意又は重大な過失により陶芸館の設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月22日条例第17号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年10月20日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の安芸市内原野陶芸館条例第4条第1項の規定に基づき陶芸館の管理を委託している場合は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定日)までの間は、なお従前の例による。

安芸市内原野陶芸館条例

平成11年3月26日 条例第21号

(平成17年10月20日施行)