○安芸市内原野陶芸館条例施行規則
平成11年3月26日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸市内原野陶芸館条例(平成11年条例第21号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、安芸市内原野陶芸館(以下「陶芸館」という。)の管理運営その他必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 陶芸館の休館日は、水曜日及び12月29日から翌年の1月4日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、使用時間及び休館日を変更し、若しくは臨時に開館し、又は閉館することができる。
(指定管理者の遵守事項)
第3条 指定管理者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 関係法令及び市の指導に従い、常に善良な管理に努めること。
(2) その他協定事項に違反しないこと。
(権利譲渡の禁止)
第4条 指定管理者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸し、若しくは使用させてはならない。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、陶芸館の運営に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年7月5日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月20日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、安芸市内原野陶芸館条例の一部を改正する条例(平成17年条例第60号)による改正前の条例第4条第1項の規定に基づき現に陶芸館の管理を委託している場合は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定日)までの間は、なお従前の例による。