○安芸市公共下水道審議会条例

平成7年6月26日

条例第12号

(設置)

第1条 安芸市公共下水道の業務の適正な運営を図るため、市長の諮問機関として安芸市公共下水道審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を調査、審議する。

(1) 公共下水道の使用料に関すること。

(2) 公共下水道の受益者負担金に関すること。

(3) その他市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 審議会は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する委員をもって組織する。

(1) 知識経験者 5人以内

(2) 受益者 5人以内

(3) 市の職員 3人以内

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は、妨げない。

(会議)

第6条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 会長は、必要があるときは委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴取することができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、公共下水道担当課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年10月11日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

安芸市公共下水道審議会条例

平成7年6月26日 条例第12号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成7年6月26日 条例第12号
平成14年10月11日 条例第43号
平成15年3月25日 条例第2号