○安芸市公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成8年6月25日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第75条の規定に基づき、受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権、永小作権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、永小作権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、地上権者、質権者、永小作権者、使用借主又は賃借人と土地所有者とが協議して、当該土地所有者を当該土地に係る負担金の徴収を受けるべき者として定め、その旨を市長に届け出た場合は、その者を受益者とみなす。

3 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前2項の受益者を定めることができる。

(排水区域の告示)

第3条 市長は、この条例の施行後速やかに、排水区域の名称、区域及び地積を告示しなければならない。

(賦課対象区域の決定等)

第4条 市長は、毎年度の当初に、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。

(受益者の負担金の額)

第5条 受益者が負担する負担金の額は、1平方メートル当たりの負担金の額(以下「単位負担金額」という。)に当該受益者が前条の告示の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で当該告示がなされた賦課対象区域内のものの面積を乗じて得た額とする。

2 単位負担金額は、500円とする。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 市長は、第4条の告示の日現在における当該告示のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、前条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、田、畑、池沼、山林、原野その他これに準ずる土地(ただし、土地の状況により宅地と認められるものを除く。)である場合は、宅地として使用し、又は使用できる状態にあると認められる日まで、受益者負担金賦課決定を猶予する。ただし、受益者が賦課決定の猶予を必要と認めないときは、この限りでない。

3 第1項の負担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

4 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

5 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付をするときは、この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により徴収を猶予することが徴収上適当であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第4条の告示の日以後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

第10条 削除

(延滞金)

第11条 市長は、第6条第4項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

(委任)

第12条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第11条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平成25年10月4日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の安芸市税外収入の督促手数料及び延滞金条例附則第2項、安芸市道路占用料条例附則第3項、安芸市公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項、安芸市介護保険条例附則第6条及び安芸市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月21日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第5条までの規定による改正後の安芸市公法的収入金の督促手数料及び延滞金条例、安芸市後期高齢者医療に関する条例、安芸市介護保険条例、安芸市公共下水道事業受益者負担に関する条例及び安芸市道路占用料条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年12月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

安芸市公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成8年6月25日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)