○安芸市海岸占用料条例
平成12年3月27日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第11条の規定に基づき、市が徴収する海岸保全区域の占用料又は土石採取料の額及び徴収方法等について必要な事項を定めるものとする。
(占用料等の徴収方法)
第2条 法第7条第1項又は法第8条第1項第1号の規定による許可を受けた者は、別表に定める額によって算定した料金(消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものにあっては、当該料金に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額))を占用料又は土石採取料(以下「占用料等」という。)として市に納付しなければならない。
2 占用料等は、占用又は土石採取を許可した際、期限を定めてその全額を徴収する。
(占用料等の減免)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料等を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供するとき。
(2) 市長が、漁業の経営上欠くことができないものと認めたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要であると認めたとき。
(占用料等の還付)
第4条 既に納付された占用料等は、還付しない。ただし、災害その他やむを得ない理由があると市長が認めたときは、占用料等の全部又は一部を還付することができる。
(延滞金)
第5条 市長は、法第35条第1項の規定により、占用料等の納付を督促した場合においては、その未納金に対して年10.75パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって、納期限の翌日から納入の日又は財産差押えの日の前日までの日数に応じて計算した延滞金を徴収する。
2 前項の規定により延滞金を計算する場合において、計算の基礎となる未納金の額に1,000円未満の端数があるとき、又は未納金の額が2,000円未満であるときは、当該端数金額又は当該金額を切り捨てるものとする。
3 前2項の規定により計算した延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又は延滞金の額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は当該全額を切り捨てるものとする。
(延滞金の減免)
第6条 市長は、災害その他特別の理由があると認めたときは、許可を受けた者の申請に基づき、前条の延滞金を減額し、又は免除することができる。
(適用除外)
第7条 法第5条第3項の規定により市長が管理する海岸保全区域のうち、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第6条第3項の規定により農林水産大臣が指定した漁港区域内における許可にあっては、安芸市漁港管理条例(昭和43年条例第13号)第14条の規定による占用料又は土砂採取料を徴収する。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第9条 詐欺その他不正の行為により、占用料等の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に占用を許可されているものに対する当該許可期間中の占用料等は、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年10月20日条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 第14条から第18条までの規定による改正後の安芸市漁港管理条例、安芸市道路占用料条例、安芸市準用河川占用料条例、安芸市海岸占用料条例及び安芸市法定外公共物管理条例の規定(使用料又は占用料に係る部分に限る。)は、施行日以後に行う使用又は占用の許可に係る使用料又は占用料について適用し、施行日前に行う使用又は占用の許可に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。
5 第14条及び第16条から第18条までの規定による改正後の安芸市漁港管理条例、安芸市準用河川占用料条例、安芸市海岸占用料条例及び安芸市法定外公共物管理条例の規定(採取料に係る部分に限る。)は、施行日以後に行う土砂等の採取に係る採取料について適用し、施行日前に行う土砂等の採取に係る採取料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月24日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
4 第12条及び第14条から第17条までの規定による改正後の安芸市漁港管理条例、安芸市道路占用料条例、安芸市準用河川占用料条例、安芸市海岸占用料条例及び安芸市法定外公共物管理条例の規定(使用料又は占用料に係る部分に限る。)は、施行日以後に行う使用又は占用の許可に係る使用料又は占用料について適用し、施行日前に行う使用又は占用の許可に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。
5 第12条及び第15条から第17条までの規定による改正後の安芸市漁港管理条例、安芸市準用河川占用料条例、安芸市海岸占用料条例及び安芸市法定外公共物管理条例の規定(採取料に係る部分に限る。)は、施行日以後に行う土砂等の採取に係る採取料について適用し、施行日前に行う土砂等の採取に係る採取料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月21日条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 海岸保全区域の占用料
種別 | 単位 | 基準額 | 摘要 |
建物敷 | 1平方メートル | 年額 260円 |
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耕作地 | 〃 | 年額 10円 |
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物干場 物洗場 | 〃 | 年額 100円 |
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物置場 作業場 仮小屋 | 〃 | 年額 200円 |
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通路 桟橋 荷揚場 | 〃 | 年額 200円 |
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看板 広告板 | 〃 | 年額 1,000円 | 占用面積は、看板(広告板)面積による。 |
単線電線 | 1メートル | 年額 20円 | 束ねて1本の線形のものを含む。 |
複線電線 | 〃 | 年額 40円 |
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ロープその他の架設物 | 〃 | 年額 140円 |
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諸管の埋設 | 〃 | 年額 180円 | 直径が60センチメートル以上のものについては、上記の額に30センチメートルを超える直径が、30センチメートルを増すごとに180円を加算する。 |
船舶等の係留所 | 1平方メートル | 年額 200円 |
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貸しボート係船所 | 〃 | 年額 400円 |
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本柱 鉄柱 コンクリート柱 | 1本 | 年額 450円 | 支線及び支柱は、本柱に同じ。 |
H柱 | 〃 | 年額 690円 |
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鉄塔 | 1平方メートル | 年額 350円 |
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露店 興行場 | 〃 | 日額 200円 |
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2 海岸保全区域の土石採取料
種別 | 単位 | 基準額 | 摘要 |
土 | 1立方メートル | 75円 |
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砂 | 〃 | 90円 |
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かき込み砂利 | 〃 | 90円 |
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砂利 | 〃 | 120円 |
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栗石(径15センチメートル以内のもの) | 〃 | 90円 |
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玉石(径15センチメートルを超えるもの) | 〃 | 90円 |
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転石(控え30センチメートル以内のもの) | 1個 | 20円 |
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転石(控え40センチメートル以内のもの) | 1個 | 30円 |
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転石(控え60センチメートル以内のもの) | 1個 | 45円 |
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転石(控え60センチメートルを超えるもの) | 1個 | 60円 |
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特殊石 | 1立方メートル | 3,000円 |
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庭石 | 〃 | 3,000円 |
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枝葉(小笹類を含む。) | 1メートル締め | 4円 |
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雑草 | 1平方メートル | 2円 |
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雑木 | 層積1立方メートル | 200円 |
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竹 | 1メートル締め | 60円 |
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備考(共通)
1 この表に掲げるもの以外のものは、この表に定める類似する種別により査定し、これによりがたい場合は、その都度この表の種別を準用して定める。
2 単位に端数を生じたときは、この表の単位に切り上げる。ただし、占用面積については、1平方メートル未満の端数は切り捨てるものとし、全体の面積が1平方メートルに満たないものについては1平方メートルとする。
3 年額で定めたもので占用の期間が1年に満たないとき、又はその期間に1年に満たない端数があるときは、年額を12で除したものを1月の額とし、1月に満たないときは、これを1月とみなして計算する。
4 徴収する金額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。