○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

昭和43年3月30日

規則第3号

安芸市の経営する公営企業に従事する職員のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、課長及び課長補佐とする。

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年2月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月24日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

昭和43年3月30日 規則第3号

(昭和45年12月24日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和43年3月30日 規則第3号
昭和44年2月20日 規則第2号
昭和45年12月24日 規則第17号