○安芸市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
昭和42年12月26日
条例第28号
(設置)
第1条 安芸市に生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。
2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。
(法の全部適用)
第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を令和4年4月1日から適用する。
(経営の基本)
第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業は、次に掲げる水道施設を設置し、これを経営する。
給水区域 | 安芸市の区域内 |
計画給水人口 | 16,203人 |
計画給水能力 | 1日最大給水量 8,560立方メートル |
3 公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 排水区域は、安芸市の区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域とする。
(2) 排水区域面積は、下水道法第4条第1項に規定する事業計画に定められた排水区域面積とする。
(3) 排水人口は、下水道法第4条第1項に規定する事業計画に定められた排水人口とする。
(4) 1日最大処理能力は、下水道法第4条第1項に規定する事業計画に定められた1日最大処理能力とする。
(5) 終末処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 安芸市浄化センター
位置 安芸市港町1丁目737番地1
4 農業集落排水事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 農業集落排水施設の名称、位置及び区域は、別表に定めるとおりとする。
(2) 排水区域面積は、赤野地区32ヘクタール、奈比賀地区11ヘクタールとする。
(3) 排水人口は、赤野地区1,360人、奈比賀地区150人とする。
(4) 1日最大処理能力は、赤野地区448.8立方メートル、奈比賀地区56.1立方メートルとする。
(管理者の不設置)
第3条 法第7条ただし書の規定により、上下水道事業に管理者を置かないものとする。
第4条及び第5条 削除
(組織)
第6条 法第14条の規定により、上下水道事業に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第7条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任)
第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償額が50万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第9条 法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が150万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が200万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第10条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により業務の状況を説明する書類を4月1日から9月30日までのものについては11月30日までに、10月1日から3月31日までのものについては5月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月23日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月26日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第53号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日条例第22号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成23年水道規則第3号で平成23年9月1日から施行)
附則(平成30年3月19日条例第16号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第11号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条中安芸市水道事業の設置等に関する条例第8条の改正規定は、平成32年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月20日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(安芸市課設置条例の一部改正)
2 安芸市課設置条例(平成14年条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(安芸市職員定数条例の一部改正)
3 安芸市職員定数条例(昭和55年条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(安芸市特別会計条例の一部改正)
4 安芸市特別会計条例(昭和39年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(安芸市財産条例の一部改正)
5 安芸市財産条例(昭和56年条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(安芸市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)
6 安芸市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(安芸市農業集落排水施設条例の一部改正)
7 安芸市農業集落排水施設条例(平成11年条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(安芸市公共下水道条例の一部改正)
8 安芸市公共下水道条例(平成8年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(安芸市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)
9 安芸市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成8年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(安芸市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例の一部改正)
10 安芸市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例(平成18年条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(安芸市法定外公共物管理条例の一部改正)
11 安芸市法定外公共物管理条例(平成17年条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(安芸市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
12 安芸市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(安芸市水道事業の剰余金の処分等に関する条例の一部改正)
13 安芸市水道事業の剰余金の処分等に関する条例(令和2年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(安芸市給水条例の一部改正)
14 安芸市給水条例(昭和60年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(安芸市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正)
15 安芸市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例(平成24年条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年12月25日条例第31号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設の名称 | 位置 | 区域 |
赤野地区農業集落排水施設 | 安芸市赤野乙13番地2 | 桜浜 東赤野 住吉 東寄 西寄 西ノ岡 叶岡 叶岡前 |
奈比賀地区農業集落排水施設 | 安芸市奈比賀1854番地 | 本村 大江 中角 |