○安芸市給水条例

昭和60年3月26日

条例第17号

安芸市上水道事業給水条例(昭和34年条例第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 給水事業

第1節 給水装置の工事及び費用の負担区分等(第6条―第15条)

第2節 給水(第16条―第23条)

第3節 給水の停止等(第23条の2―第26条の3)

第3章 料金、新設分担金、手数料及び工事分担金

第1節 料金及び新設分担金(第27条―第33条の3)

第2節 手数料(第34条・第35条)

第3節 工事分担金(第36条)

第4節 料金等の免除等(第37条・第38条)

第4章 補則(第39条)

第5章 罰則(第40条・第41条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、安芸市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水 給水装置により水を供給することをいう。

(2) 給水装置 需要者に水を供給するため、水道事業者が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(3) 量水器 水の使用量を計算する機器をいう。

(4) 基本水量 給水管の口径が100ミリメートル以下の場合における10立方メートルの給水量をいう。

(給水区域)

第3条 安芸市水道事業の給水区域は、次のとおりとする。

(1) 上水道

安芸、井ノ口、穴内、土居、川北、伊尾木、下山、赤野、入河内、大井及び安芸ノ川の一部区域

(給水)

第4条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、給水に当たっては常時、水の供給を行う。

2 市長は、非常災害その他やむを得ない事情による場合又は水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)若しくはこの条例による場合は、給水を制限し、又は停止することができる。

(給水の制限又は停止の予告等)

第5条 市長は、前条第2項の規定により給水を制限し、又は停止しようとするときは、その区域及び期間をその都度予告するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

2 市長は、前条第2項の規定による給水等の制限又は停止により損害を生じてもその責めを負わない。

第2章 給水事業

第1節 給水装置の工事及び費用の負担区分等

(種類)

第6条 給水装置の種類は、次のとおりとする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で使用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消火栓のうち法第24条第1項の規定により設置されたもの以外のもの

(新設等の申込み)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「給水装置の新設等」という。)をしようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず次の各号に該当するときは、給水工事の申込みを拒むことができる。

(1) 申込者の地域が配水管の布設のない地域であるとき。

(2) 高地区及び特殊な地形のため技術的に給水が困難なとき。

(工事の施行)

第8条 給水装置の新設等の工事(以下「工事」という。)は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に市長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により、市長又は指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合において、市長は、前条の申込みをした者に対し、当該工事に係る利害関係人の同意書等の提出をさせることができる。

(構造及び材質)

第9条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合したものでなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条の2 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から量水器までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から量水器までの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の負担区分)

第10条 工事に要する費用は、第7条の承認を受けた者(以下「申込者」という。)が負担する。

(工事費の算出方法)

第11条 市長が工事を行う場合の費用は、次の各号に掲げるものの合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 設計監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する費用の算出に関し必要な事項は、市長が定める。

(工事費の前納)

第12条 申込者は、市長が算出した工事の費用を当該工事の着工前に納入しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、当該工事のしゅん工後に納入することができる。

2 市長は、前項本文の規定により納入された工事の費用を当該工事のしゅん工後に精算するものとする。

3 市長は、申込者が第1項の工事の費用を市長が指定した期限内に納入しないときは、第7条の給水装置の新設等の申込みがなかったものとみなす。ただし、期限内に納入しないことについて特別の理由があると認めるときは、納入を猶予することができる。

4 前項本文の場合において、すでに工事を施行していたときは、申込者はその損害を賠償しなければならない。

(帰属)

第13条 給水装置の所有権は、工事の費用を完納したとき、申込者に帰属する。

(工事の変更)

第14条 市長は、配水管の移転その他特別な理由により給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、給水装置の所有者(以下「所有者」という。)の同意がなくとも当該変更工事を行うことができる。

2 前項の変更を加える工事に要する費用は、市長の負担とする。

(修繕)

第15条 市長は、第21条第2項第4号の規定による届出があったとき、又は市長が必要があると認めたときは、当該給水装置を修繕することができる。

2 前項の修繕に要した費用は、所有者の負担とする。ただし、市長が公益上その他の理由により必要があると認めたときは、市長の負担とすることができる。

第2節 給水

(給水の申込み)

第16条 給水を受けようとする者は、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。この場合において、期間を限って給水を受けようとする者は、あわせてその旨を申し出なければならない。

(給水用途の種別)

第17条 給水用途の種別は、次のとおりとする。

(1) 一般用 浴場用以外の用に使用するもの

(2) 浴場用 一般の公衆浴場営業の用に使用するもの

(代理人)

第18条 所有者が給水区域内に居住しないとき、又は市長が必要と認めるときは、所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、給水区域内に居住する者1人を代理人として選任し、連署のうえ市長に届け出なければならない。代理人を変更した場合も、また同様とする。

2 市長は、代理人が不適当であると認めるときは、その変更を命ずることができる。

(管理人)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人1人を選任し、市長に届け出なければならない。管理人を変更した場合も、また同様とする。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) 市長が必要と認める者

2 市長は、管理人が不適当であると認めるときは、その変更を命ずることができる。

(量水器の設置及び管理)

第20条 量水器は、市長が設置し、水道使用者(第16条の承認を受けた者をいう。以下同じ。)に保管させるものとする。

2 水道使用者は、量水器を適切に管理するものとし、正当な理由なくして量水器を滅失し、又はき損したときは、その損害額を賠償しなければならない。

(届出義務)

第21条 水道使用者、所有者又は代理人(以下「水道使用者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 給水を受けることをやめるとき。

(2) 消防演習のため私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 水道使用者等の氏名又は名称及び住所に変更があったとき。

(2) 給水装置を消防の用に供したとき。

(3) 量水器を滅失し、又はき損したとき。

(4) 給水装置に異状があるとき。

(5) 給水装置の用途の変更があったとき。

(6) 消防のため私設消火栓を使用したとき。

3 譲渡、相続その他の理由により給水装置の所有権を取得した者は、当該取得した日から14日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(私設消火栓の使用)

第22条 私設消火栓は、消防及び消防演習の場合のほかは、使用してはならない。

2 私設消火栓を消防演習に使用するときは、市長の指定する職員の立会いを受けなければならない。

(給水装置の検査等)

第23条 市長は、水道使用者等から給水装置及び給水する水の質について検査の請求があったときは、速やかに検査を行い、その結果を請求者に通知するものとする。

2 前項の検査をした場合において、特別の費用を要したときは水道使用者等が負担するものとする。

第3節 給水の停止等

(給水装置の基準違反に対する措置)

第23条の2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令第6条に規定する給水装置の構造及び材質に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 工事の申込者が第10条の工事費、第15条第2項の修繕費、第31条の料金、第33条の3の新設分担金又は第35条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道使用者等が正当な理由なくして、第29条の給水量の測定又は法第17条の給水装置の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水装置を汚染するおそれのある器物又は施設と連結して使用している場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 水道使用者等が60日以上所在不明であり、かつ、当該給水装置により給水を受ける者がいないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあり、かつ、将来も使用の見込みがないと認められるとき。

(注意義務)

第26条 水道使用者等は、給水装置の使用に当たっては、水が汚染し、又は漏水しないよう注意しなければならない。

(貯水槽水道に関する市長の責務)

第26条の2 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下この条及び次条において同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 市長は貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(貯水槽水道に関する設置者の責務)

第26条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第3章 料金、新設分担金、手数料及び工事分担金

第1節 料金及び新設分担金

(徴収)

第27条 給水料金及び量水器使用料(以下「料金」という。)は、水道使用者から徴収する。

2 共用給水装置により給水を受ける者は、連帯して料金支払の責めを負う。

3 給水中止の申出がないときは、使用しなくても基本料金を徴収する。

(料金の納期限)

第28条 料金の納期限は、納付書が発行された月の末日(3月については3月29日)とする。

2 前項に規定する納期限が次の各号に掲げる日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後の直近の日曜日等以外の日を当該納期限とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(給水量の測定)

第29条 給水量の測定は、量水器により行う。

(給水量の認定)

第30条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量を認定し、又はその用途の適用を定める。

(1) 量水器に異状があったとき。

(2) 料率の異なる2種類以上の用途に使用するとき。

(3) その他使用水量が不明のとき。

(料金)

第31条 料金は、次に定める給水料金と量水器使用料の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数金額については、これを切り捨てるものとする。

(1) 上水道の給水料金

用途

使用料(月額)

基本水量

基本料金

超過水量

超過料金

一般用

10立方メートルまで

945円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

1立方メートルにつき 130円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

1立方メートルにつき 140円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

1立方メートルにつき 150円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

1立方メートルにつき 165円

100立方メートルを超えるもの

1立方メートルにつき 175円

浴場用



1立方メートルにつき

50円

(2) 量水器使用料

規格

使用料(月額)

13ミリメートル

90円

20ミリメートル

160円

25ミリメートル

175円

30ミリメートル

290円

40ミリメートル

335円

50ミリメートル

2,300円

75ミリメートル

3,105円

100ミリメートル

4,025円

(給水料金の算定)

第32条 市長は、隔月定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ市長が定めた日をいう。以下「定例日」という。)に量水器の測定を行い、当該測定した日の属する月分及び翌月分の給水料金を算定する。この場合において、使用水量は各月均等とみなし、1立方メートル未満の端数を生じたときは、後月に加算する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日の量水器を測定することができる。この場合において、当該測定は、定例日になされたものとみなす。

(特別な場合における料金の算定)

第33条 月の中途において水道の使用を開始し、若しくは中止をしたとき、又は第24条の規定により給水を停止されたときの料金は、1箇月分として算定する。

2 月の中途において用途又は量水器の口径に変更があったときの料金は、その日数の多い方によって徴収する。ただし、使用日数が等しいときは、変更後とする。

(料金の徴収方法)

第33条の2 料金は納入通知書による納入又は集金若しくは口座振替の方法により2箇月分をまとめて徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、その都度徴収することができる。

(新設分担金)

第33条の3 給水装置新設分担金(以下「新設分担金」という。)は、次の表に掲げる金額に100分の110を乗じて得た額を給水装置の新設及び増径工事申込者から徴収する。ただし、1円未満の端数金額については、これを切り捨てるものとする。

量水器の口径

新設分担金

13ミリメートル

30,000円

20ミリメートル

60,000円

25ミリメートル

100,000円

30ミリメートル

150,000円

40ミリメートル

300,000円

50ミリメートル

600,000円

75ミリメートル

1,600,000円

100ミリメートル

3,000,000円

2 前項の規定により、増径工事申込者から徴収する新設分担金は、新口径に係る新設分担金と旧口径に係る新設分担金との差額とする。

3 新設分担金は、次の各号のいずれかに該当する場合は、徴収しない。

(1) 移転及び改築に伴う新設の工事で、新設及び撤去の工事を同時に申請する場合(新設の口径が撤去の口径を超えるときは、増径の工事とみなし、前項の規定による新設分担金の差額を徴収する。)

(2) 現に貯水槽水道方式により給水を受けている者及び市長が認めた者が給水方式を直結給水方式に変更の申込みをする場合(給水管の口径が受水タンクへの流入管の口径を超えるときは、増径の工事とみなし、前項の規定による新設分担金の差額を徴収する。)

4 新設分担金は、工事申込みの際徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、工事申込み後徴収することができる。

5 既納の新設分担金は、還付しない。ただし、当該工事が完了しないときその他市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

第2節 手数料

(徴収)

第34条 設計審査及び竣工検査手数料は、申込者から完成確認後に徴収する。

2 指定給水装置工事事業者指定手数料及び指定給水装置工事事業者指定更新手数料は、申請者から申請の際に徴収する。

(種類及び額)

第35条 次の各号に掲げる手数料の額は、それぞれ当該各号の定めるとおりとする。

(1) 設計審査及び竣工検査手数料

新設工事又は全面改造工事

口径20ミリメートル以下のもの 6,000円

口径20ミリメートルを超え40ミリメートル以下のもの 10,000円

口径40ミリメートルを超えるもの 30,000円

撤去工事又はその他工事

口径20ミリメートル以下のもの 3,000円

口径20ミリメートルを超え40ミリメートル以下のもの 5,000円

口径40ミリメートルを超えるもの 15,000円

(2) 指定給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 10,000円

(3) 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき 5,000円

2 前項の規定にかかわらず、検査を行うに当たって、特別の費用を要するときは、その実費相当額を加算する。

第3節 工事分担金

(工事分担金)

第36条 市長は、配水管の未設置地域からの新たな給水の申込みに応ずるため配水管を設置する場合に、その原因者及び完成後の当該施設から給水を受けるための工事の申込者から工事分担金を徴収することができる。

2 前項の工事分担金の額は、当該施設の設置に要した費用の総額を超えない範囲内で市長の定める額とする。

3 前2項の規定にかかわらず飲料水供給施設の設置により利益を受ける者の工事分担金は、飲料水供給施設の設置に要する費用の総額から国の補助金、簡易水道債の一部及び過疎対策事業債の一部並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の2第1項第1号に規定する経費を控除した額の2分の1の額を設置時において利益を受ける者の数で除した額の範囲内の額とする。

4 工事分担金は、前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、工事完成後に納入することができる。

第4節 料金等の免除等

(料金等の免除等)

第37条 市長は、公益上の必要、災害その他特別な理由があるときは、料金、手数料、分担金、延滞金又は遅延損害金の全部若しくは一部を免除し、又は収納を猶予することができる。

(延滞金及び遅延損害金)

第38条 この条例により納付すべき手数料の徴収に係る延滞金については、安芸市公法的収入金の延滞金条例(昭和30年条例第75号)の規定を適用する。

2 この条例により納付すべき料金、新設分担金及び工事分担金に係る督促及び遅延損害金の徴収については、安芸市私法的収入金の督促及び遅延損害金に関する条例(平成25年条例第35号)の規定を適用する。

第4章 補則

(委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第5章 罰則

(罰則)

第40条 次の各号のいずれかに該当する者に対し5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第7条の承認を受けないで給水装置の新設をした者

(2) 正当な理由なくして第20条第1項の量水器の設置、第24条の給水の停止又は第29条の給水量の測定を拒み、又は妨げた者

(3) 料金又は手数料等の徴収を免れようとして偽りその他不正の行為をした者

第41条 詐欺その他不正の行為により、料金又は手数料等の徴収を免れた者については、当該徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(井ノ口簡易水道事業給水条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 井ノ口簡易水道事業給水条例(昭和34年条例第8号)

(2) 入河内簡易水道事業給水条例(昭和34年条例第9号)

(3) 安芸ノ川簡易水道事業給水条例(昭和36年条例第20号)

(4) 安芸市赤野簡易水道事業給水条例(昭和38年条例第29号)

(5) 安芸市大井簡易水道事業給水条例(昭和38年条例第30号)

(処分及び手続に関する経過措置)

3 この条例の施行前に安芸市上水道事業給水条例(昭和34年条例第7号)又は前項各号に掲げる廃止前の条例によりなされた許可、承認、認定その他の処分又は請求、届出その他の手続は、なおその効力を有する。

(平成元年3月27日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の安芸市給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成5年12月17日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の安芸市給水条例第31条の規定は、平成6年3月測定分以後の測定に係る料金から適用し、同年2月測定分以前の測定に係る料金については、なお従前の例による。

(平成8年9月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の安芸市給水条例(以下「新条例」という。)第31条ただし書、第32条第1項及び第33条第1項の規定は、平成9年2月測定分後の測定に係る料金の算定から適用し、同月測定分以前の測定に係る料金の算定については、なお従前の例による。

3 新条例第33条の2の規定は、平成9年2月測定分後の測定に係る料金の徴収から適用する。

4 新条例第38条の規定は、平成9年4月1日から適用し、同日以降に徴収する延滞金のうち、同日前の期間に対応するものの同条第1項の計算については、なお従前の例による。

(平成9年3月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の安芸市給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成10年3月27日条例第16号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年10月6日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の安芸市給水条例第31条第1号及び第2号の規定は、平成11年2月測定分後の測定に係る料金から適用し、同月測定分以前の測定に係る料金については、なお従前の例による。

(平成12年3月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月25日条例第62号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月25日条例第18号)

この条例は、平成15年4月1日から施行し、改正後の第23条の2第1項の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成16年7月5日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月24日条例第23号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年6月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成23年水道規則第3号で平成23年9月1日から施行)

(平成25年3月22日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の安芸市給水条例第7条第1項の規定により給水装置の新設等の申込みをした工事に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成25年12月24日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第3条の規定による改正後の安芸市給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成25年12月24日条例第43号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第21号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第11号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

6 第18条の規定による改正後の安芸市給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年10月3日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年12月19日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第9条及び第23条の2第1項の改正後の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第17条各号及び第31条各号の規定は、この条例の施行の日前から継続して供給している水道の使用で、同日から令和5年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(令和5年12月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

安芸市給水条例

昭和60年3月26日 条例第17号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第2節
沿革情報
昭和60年3月26日 条例第17号
平成元年3月27日 条例第37号
平成5年12月27日 条例第15号
平成8年9月27日 条例第19号
平成9年3月28日 条例第18号
平成10年3月27日 条例第16号
平成10年10月6日 条例第24号
平成12年3月27日 条例第22号
平成12年12月25日 条例第62号
平成15年3月25日 条例第18号
平成16年7月5日 条例第27号
平成17年3月24日 条例第23号
平成23年6月27日 条例第20号
平成25年3月22日 条例第19号
平成25年12月24日 条例第35号
平成25年12月24日 条例第36号
平成25年12月24日 条例第42号
平成25年12月24日 条例第43号
平成28年3月25日 条例第21号
平成30年3月19日 条例第16号
平成31年3月19日 条例第11号
令和元年6月24日 条例第16号
令和元年10月3日 条例第36号
令和3年12月20日 条例第26号
令和4年3月22日 条例第2号
令和4年12月19日 条例第31号
令和4年12月19日 条例第34号
令和5年12月25日 条例第32号