○安芸市消防救急隊規則
昭和46年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に規定する救急業務に関し必要な事項を定めるものとする。
(救急隊の設置)
第2条 前条の救急業務を行うため安芸市消防署に救急隊を置き、安芸市消防署救急隊と称する。
(出動)
第3条 救急隊は、法第2条第9項及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)第42条の規定による事故等の発生を覚知し、又は市民から救護の要請があったときは、直ちに出動しなければならない。
(1) 救急出動中で、他の救護要請に応じられないとき。
(2) 火災その他の災害に消防部隊が出動中で救護要請に応じられないとき。
(3) 車両検査、故障修理その他の事故で救護要請に応じられないとき。
(出動区域)
第4条 救急隊の出動区域は、安芸市及び芸西村一円とする。ただし、市長又は消防長が特に命じたときは、この限りでない。
第5条 この規則に定めるもののほか、救急に必要な事項は、市長の承認を得て消防長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。