○安芸市消防団の設置等に関する条例

昭和60年3月26日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 本市に、消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称 安芸市消防団

区域 安芸市の区域全域

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 安芸市消防団条例(昭和41年条例第8号)は、廃止する。

(平成18年10月10日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

安芸市消防団の設置等に関する条例

昭和60年3月26日 条例第4号

(平成18年10月10日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和60年3月26日 条例第4号
平成18年10月10日 条例第37号