○安芸市消防団の設置等に関する条例
昭和60年3月26日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 本市に、消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 安芸市消防団
区域 安芸市の区域全域
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 安芸市消防団条例(昭和41年条例第8号)は、廃止する。
附則(平成18年10月10日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。