○安芸市火災予防条例施行規則

昭和37年12月12日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、安芸市火災予防条例(昭和37年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(標識類)

第2条 条例第8条の3第1項及び第3項第11条第1項第5号及び第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項に規定する燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備及び蓄電池設備である旨の標識、条例第17条第3号に規定する水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨の標示、条例第23条第2項に規定する「喫煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識、条例第23条第4項に規定する「喫煙所」と表示した標識、条例第31条の2第1号第33条第2項及び第34条第5号に規定する危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識並びに危険物、指定可燃物の品名及び最大数量等を掲示した掲示板及び条例第39条第4号に規定する定員表示板及び満員札の様式は、別表に定めるところによらなければならない。

(指定催しの指定の通知)

第2条の2 条例第42条の2第3項に規定する指定催しを主催する者に対する通知は、指定催しの指定通知書(様式第1号)によるものとする。

(指定催しの防火計画)

第2条の3 条例第42条の3第2項の規定による計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第1号の2)に必要書類を添えて行うものとする。

(防火対象物使用開始の届出)

第3条 条例第43条に規定する防火対象物の使用開始の届出は、様式第1号の3によって行わなければならない。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第4条 条例第44条各号に掲げる火を使用する設備等の設置の届出は、次に定める様式によらなければならない。

(1) 炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備及び放電加工機 様式第2号

(2) 急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備、変電設備及び蓄電池設備 様式第3号

(3) ネオン管灯設備 様式第4号

(4) 気球 様式第5号

(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第5条 条例第45条各号及び第45条の2に掲げる火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、次に定める様式によらなければならない。

(1) 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為 様式第6号

(2) 煙火の打上げ又は仕掛け 様式第7号

(3) 劇場等以外での催物の開催 様式第8号

(4) 水道の断水又は減水 様式第9号

(5) 消防活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事 様式第10号

(6) 指定洞道等の届出 様式第11号

(7) 露店等の開設 様式第12号

2 前項第1号及び第4号の届出は、消防長が認めるものについては、口頭又は電話をもってこれに代えることができる。

(危険物等の貯蔵又は取扱い及び廃止の届出)

第6条 条例第46条に規定する指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱い及び廃止の届出は、様式第13号によらなければならない。

(副本の交付)

第7条 第3条から前条までに規定する届出書は、正副2通提出しなければならない。

2 消防長は、前項に規定する届出を受理した場合において、火災予防上支障がないと認めたときは、副本に様式第14号の届出済印を押して届出者に交付する。ただし、第5条第1項第5号及び同条第2項に該当する場合においては、この限りでない。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第8条 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、消防法(昭和23年法律第186号)第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、同法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第9条 条例第48条第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、安芸市ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月14日規則第13号)

この規則は、昭和48年10月10日から施行する。

(昭和61年3月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年7月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月28日規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日より施行する。

(平成17年12月28日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月20日から適用する。

(平成24年6月25日規則第17号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年6月27日規則第21号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月22日規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日規則第30号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日規則第43号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

 

規制事項

寸法

根拠条文

標識の種類

 

幅cm

長さcm

文字

 

 

 

 

15以上

30以上

第8条の3第1項及び第3項

燃料電池発電設備

 

である旨の標識

第11条第1項第5号及び第3項

変電設備

第11条の2第2項

急速充電設備

第12条第2項及び第3項

発電設備

第13条第2項及び第4項

蓄電池設備

 

 

 

 

第17条第3号

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨の標示

30以上

60以上

第23条第2項

「喫煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識

25以上

50以上

(条例)

(条例)

第23条第4項

「喫煙所」と表示した標識

30以上

10以上

 

 

 

 

30以上

60以上

第31条の2第1号

第33条第2項

第34条第5号

危険物

指定可燃物

 

を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識

 

 

 

 

 

 

 

 

30以上

60以上

(※注)

第31条の2第1号

第33条第2項

第34条第5号

危険物

指定可燃物

 

の品名、最大数量等を掲示した掲示板

 

 

 

 

第39条第4号

定員表示板

30以上

25以上

第39条第4号

満員札

50以上

25以上

(※注) 危険物の規制に関する規則第18条第1項第3号及び第5項の例によること。

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安芸市火災予防条例施行規則

昭和37年12月12日 規則第9号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
昭和37年12月12日 規則第9号
昭和48年7月14日 規則第13号
昭和61年3月20日 規則第5号
平成4年7月1日 規則第15号
平成6年3月28日 規則第5号
平成17年12月28日 規則第48号
平成24年6月25日 規則第17号
平成26年6月27日 規則第21号
平成28年3月31日 規則第18号
平成30年6月22日 規則第19号
令和元年6月24日 規則第30号
令和4年3月31日 規則第22号
令和5年12月25日 規則第43号